第332回目は「宅地造成工事規制区域」です。
宅地造成工事規制区域とは・・・
宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの著しい区域であって、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)が指定した区域のことです。
宅地造成工事規制区域は、市街地または市街地になろうとする土地で指定されます。
また、都市計画区域の外側でも指定されることがあります。
宅地造成工事規制区域の中で宅地造成工事をするためには、宅地造成工事に着手する前に、工事計画を知事に提出し、知事の許可を受けなければなりません。
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日々営業日記
不動産用語第332回
2018/11/29
日々営業日記
不動産用語第331回
2018/11/29
第331回目は「大規模建築物」です。
大規模建築物とは・・・
建築基準法第6条1項2号と3号に定める一定の大規模な建築物のことを「大規模建築物」と呼んでいます。
具体的には次の2種類です。
1.木造の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの
1)高さが13mを超えるもの
2)軒高が9mを超えるもの
3)階数が3階以上のもの
4)延べ面積が500平方メートルを超えるもの
2.木造以外の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの
1)階数が2階以上のもの
2)延べ面積が200平方メートルを超えるもの
例えば鉄骨造の2階建ての建築物であっても、建築基準法の上では「大規模建築物」となるので、注意が必要です。
大規模建築物とは・・・
建築基準法第6条1項2号と3号に定める一定の大規模な建築物のことを「大規模建築物」と呼んでいます。
具体的には次の2種類です。
1.木造の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの
1)高さが13mを超えるもの
2)軒高が9mを超えるもの
3)階数が3階以上のもの
4)延べ面積が500平方メートルを超えるもの
2.木造以外の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの
1)階数が2階以上のもの
2)延べ面積が200平方メートルを超えるもの
例えば鉄骨造の2階建ての建築物であっても、建築基準法の上では「大規模建築物」となるので、注意が必要です。
日々営業日記
不動産用語第330回
2018/11/27
第330回目は「造成宅地防災区域」です。
造成宅地防災区域とは・・・
造成された一団の宅地のうち、地震等によって地盤の滑動などの災害が発生する恐れが大きいとして指定される区域をいいます。
その指定要件、手続きなどは、宅地造成等規制法で定められています。
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害防止のための擁壁等を設置するなどの責務を負うほか、都道府県知事等が、所有者等に対して、災害の防止のため必要な措置を講じるよう勧告や改善命令を行なうことがあります。
なお、宅地建物取引業務における重要事項説明に際しては、取引する宅地建物が造成宅地防災区域にあるときには、その旨を説明しなければなりません。
造成宅地防災区域とは・・・
造成された一団の宅地のうち、地震等によって地盤の滑動などの災害が発生する恐れが大きいとして指定される区域をいいます。
その指定要件、手続きなどは、宅地造成等規制法で定められています。
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害防止のための擁壁等を設置するなどの責務を負うほか、都道府県知事等が、所有者等に対して、災害の防止のため必要な措置を講じるよう勧告や改善命令を行なうことがあります。
なお、宅地建物取引業務における重要事項説明に際しては、取引する宅地建物が造成宅地防災区域にあるときには、その旨を説明しなければなりません。
日々営業日記
不動産用語第329回
2018/11/27
第329回目は「総合特別区域」です。
総合特別区域とは・・・
区域を指定して規制・制度の特例や税制・財政・金融措置を総合的に適用する制度、またはその制度によって指定された区域をいいます。
この制度は、実現可能性のある区域を限定し、そこに国と地域の政策資源を集中して、規制・制度の特例と税制・財政・金融上の支援を総合的に実施することによって包括的・戦略的な政策課題の設定・解決を図ることが目的とされています。
総合特別区域とは・・・
区域を指定して規制・制度の特例や税制・財政・金融措置を総合的に適用する制度、またはその制度によって指定された区域をいいます。
この制度は、実現可能性のある区域を限定し、そこに国と地域の政策資源を集中して、規制・制度の特例と税制・財政・金融上の支援を総合的に実施することによって包括的・戦略的な政策課題の設定・解決を図ることが目的とされています。
日々営業日記
不動産用語第328回
2018/11/26
第328回目は「専用使用権」です。
専用使用権とは・・・
区分所有建物における共用部分は、本来、各区分所有者が、通常の用法に従ってそれぞれ自由に使用することができる。敷地についても同様です。
しかし、次のいずれかの場合には、共用部分や敷地の使用を、特定の区分所有者または第三者だけに限定することが可能とされています。
1.管理規約にその旨の定めがあるとき
2.集会の決議があるとき
3.共有者全員の同意があるとき
このようにして、特定の区分所有者または第三者が、共用部分や敷地を排他的に使用できるとき、その使用の権利を「専用使用権」と呼びます。
具体的には、分譲マンションの1階の住戸に専用庭を設けるケースなどで、専用使用権が設定されることが多いです。
専用使用権とは・・・
区分所有建物における共用部分は、本来、各区分所有者が、通常の用法に従ってそれぞれ自由に使用することができる。敷地についても同様です。
しかし、次のいずれかの場合には、共用部分や敷地の使用を、特定の区分所有者または第三者だけに限定することが可能とされています。
1.管理規約にその旨の定めがあるとき
2.集会の決議があるとき
3.共有者全員の同意があるとき
このようにして、特定の区分所有者または第三者が、共用部分や敷地を排他的に使用できるとき、その使用の権利を「専用使用権」と呼びます。
具体的には、分譲マンションの1階の住戸に専用庭を設けるケースなどで、専用使用権が設定されることが多いです。