大宮センター 池田 賢世のブログ

最新記事 一覧

日々営業日記
不動産用語第342回
2018/12/04
第342回目は「手付倍返し」です。


手付倍返しとは・・・   


売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、売主が手付の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することを「手付倍返し」といいます。

この手付倍返しによる契約解除では、売主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされています(民法第557条第2項)。

日々営業日記
不動産用語第341回
2018/12/04
第341回目は「手付流し」です。


手付流しとは・・・   


売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、買主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」といいます。

この手付流しによる契約解除では、買主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされています(民法第557条第2項)。 

日々営業日記
不動産用語第340回
2018/12/03
第340回目は「解除条件」です。


解除条件とは・・・   


契約等の法律行為の効果が、将来不確定な事実が発生することによって消滅する場合の、当該不確定な事実をいいます。

例えば、マンション購入契約の際に、物件が完成するまでの間に転勤になったら契約を失効させるという条項を入れた場合、転勤になることは解除条件です。
そのような契約を解除条件付契約といいます。

その反対に、法律行為の効果の発生が、将来の不確定な事実にかかっている場合には、その事実を「停止条件」といいます。
解除条件は、法律効果が発生した後にそれを消滅させる条件、停止条件は法律効果を発生させる条件、というように対比して考えればわかりやすいです。 

日々営業日記
不動産用語第339回
2018/12/03
第339回目は「停止条件」です。


停止条件とは・・・  


法律行為の効果の発生が、将来の不確実な事実にかかっているときの、当該事実をいいます。

例えば、「宅建試験に合格したら給料を3割上げる」と約束した場合の「合格」が停止条件です。

逆に、法律効果が将来の不確実な事実によって消滅するとき、その事実を「解除条件」といいます。 

日々営業日記
不動産用語第338回
2018/12/02
第338回目は「定期借地権」です。


定期借地権とは・・・   


1992(平成4)年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分しました。

普通借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されるというものです。

これに対して定期借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというものです。

定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類があります。 

三井住友トラスト不動産大宮センターでは、JR京浜東北線、JR高崎線の大宮から新都心を中心に、さいたま市全域の物件を数多く取り揃えております。このエリアでのご売却・ご購入のご相談は大宮センターまでお気軽にお寄せください。
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