今日は「上大岡駅」周辺にあるラーメン屋で「豚骨ラーメン」を食べてきました!
ここのお店は最近リニューアルオープンしたそうで、リニューアルオープンセールでなんとラーメン一杯500円から提供しています!
なんてお財布に優しいのでしょう!(*_*)
11月4日までなのでみなさんもぜひ行ってみてはいかがでしょうか!?
ラーメンの具といえば「ホウレンソウ」も代表的な具であると思います!
ということで今回は「ホウレンソウ」にまつわるクイズをだしたいと思います!
ホウレンソウと見た目がよく似た野菜に「小松菜」があります!
ではこの2つの野菜を簡単に区別する部分は一体どこでしょうか!?
「名前!」ではないですよ。(笑)
それではシンキングタイム!!
トラ♪スト♪トラ♪スト♪
トラ♪スト♪トラ♪スト♪
トラトラトラ♪スト♪
正解は・・・「茎と葉」でした!
一目見て簡単に見分ける方法としてまずは、根元に注目!
ほうれん草→ピンクから赤みがかっています!
小松菜→緑色で、特に色が付いているという感じではありません!
根本を見れば分かると思いますが、葉っぱにも特徴があります!
ほうれん草→葉の縁がギザギザしていて三角形に近い形です。
小松菜→葉の先端が丸みを帯びていて楕円形をしています。
形はそれぞれ似ているものもあるかもしれませんが、ほうれん草の葉は少しちぢれているものが多いそうです!
ぜひ皆さんもスーパーに行った際は参考にしてみてはいかがでしょうか!?
以上、今日のコバランチでした!
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オフタイム
今日のコバランチ
2018/11/02
日々営業日記
今日の不動産用語
2018/11/01
☆地上権【ちじょうけん】☆
地上権とは、他人の土地において、工作物を所有するために土地を使用する権利の
ことです。
工作物が建物の場合には、借地権として借地借家法の保護を受けます。
地上権は賃借権と似ていますが、次のような違いがあります。
●賃借権は債権ですが、地上権は物権です
●地上権は地主の承諾がなくても、譲渡・転貸できます
●地上権が設定されると土地所有者に登記義務が生じ、地上権は登記簿に登記されています(賃借権は登記されていないのが大半です)
地上権とは、他人の土地において、工作物を所有するために土地を使用する権利の
ことです。
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●賃借権は債権ですが、地上権は物権です
●地上権は地主の承諾がなくても、譲渡・転貸できます
●地上権が設定されると土地所有者に登記義務が生じ、地上権は登記簿に登記されています(賃借権は登記されていないのが大半です)
オフタイム
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2018/10/29
今日は「港南台駅」周辺にある居酒屋で「ローストビーフ丼」を食べてきました!
ということで今回は「ローストビーフ」についてお話ししたいと思います!
ローストビーフと似た食べ物で「牛たたき」がありますが違いは何でしょうか!?
・・・実は「ローストビーフ」と「牛たたき」の大きな違いは、
肉の中心部まで火を通す「焼き肉」の部類に入るのが「ローストビーフ」で、
火は表面だけしか入らない「お刺身」の部類に入る「牛たたき」だそうです!
ちなみに私はどちらも好きです!(笑)
以上、今日のコバランチでした!
ということで今回は「ローストビーフ」についてお話ししたいと思います!
ローストビーフと似た食べ物で「牛たたき」がありますが違いは何でしょうか!?
・・・実は「ローストビーフ」と「牛たたき」の大きな違いは、
肉の中心部まで火を通す「焼き肉」の部類に入るのが「ローストビーフ」で、
火は表面だけしか入らない「お刺身」の部類に入る「牛たたき」だそうです!
ちなみに私はどちらも好きです!(笑)
以上、今日のコバランチでした!
日々営業日記
今日の不動産用語
2018/10/29
建物買取請求権【たてものかいとりせいきゅうけん】
建物買取請求権とは、借地契約が終了したときに、借地人が建てた建物を地主に
対して買い取るよう請求できる権利のことです。
この権利は、地主の意思にかかわらず、請求された時点で売買契約が成立したものとみなされます。
それを形成権といいます。
買取価格は時価となっています。
ただし、借地人に地代の不払いや重大な契約違反があるときは、
地主は買取に応じなくてもよいことになっています。
建物買取請求権とは、借地契約が終了したときに、借地人が建てた建物を地主に
対して買い取るよう請求できる権利のことです。
この権利は、地主の意思にかかわらず、請求された時点で売買契約が成立したものとみなされます。
それを形成権といいます。
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ただし、借地人に地代の不払いや重大な契約違反があるときは、
地主は買取に応じなくてもよいことになっています。
日々営業日記
今日の不動産用語
2018/10/28
☆造作買取請求権【ぞうさくかいとりせいきゅうけん】☆
借家人の権利のうち、借家人が建物に付け加えた造作を、借家契約終了時に、
賃貸人に買取請求ができることを造作買取請求権といいます。
造作を付け加えることに対しての賃貸人の同意が必要で、
買取価格は時価となります。
造作とは、電気・水道施設などの取り外しができないもの、畳や襖など個別性の
高いもので、エアコンなど取り外しができるものは造作にはなりません。
なお、借家人と賃貸人は双方合意の上で契約上、造作買取請求権を破棄する特約を
結ぶことも可能です。
借家人の権利のうち、借家人が建物に付け加えた造作を、借家契約終了時に、
賃貸人に買取請求ができることを造作買取請求権といいます。
造作を付け加えることに対しての賃貸人の同意が必要で、
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造作とは、電気・水道施設などの取り外しができないもの、畳や襖など個別性の
高いもので、エアコンなど取り外しができるものは造作にはなりません。
なお、借家人と賃貸人は双方合意の上で契約上、造作買取請求権を破棄する特約を
結ぶことも可能です。