大宮センター 池田 賢世のブログ

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日々営業日記
不動産用語第366回
2018/12/20
第366回目は「避難指示解除準備区域」です。


避難指示解除準備区域とは・・・  


原子力発電所の事故によって被災して避難指示のもとにある区域のうち、年間積算線量が20ミリシーベルト以下となることが確実であると確認された地域をいいます。

原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)の指示によって指定されます。

この区域では、復旧・復興のための支援策を迅速に実施して、住民が帰還できるための環境整備を目指すとされています。

ただし、避難指示は継続していて、原則として宿泊ができないなどの制限が課せられています。

なお、この区域の不動産について価格調査等を行うに当たっては、原発事故等格差修正を適用するなどの注意が必要とされています。 

日々営業日記
不動産用語第365回
2018/12/20
第365回目は「非常用電気等供給施設協定」です。


非常用電気等供給施設協定とは・・・  


大規模な地震が発生した場合に安全を確保するために必要な、非常用の電気または熱の供給施設を整備・管理することを定めた協定です。

都市再生特別措置法に基づく協定です。

非常用電気等供給施設協定は、都市再生緊急整備地域において作成される「都市再生安全確保計画」に即して、土地所有者等の全員の合意によって締結されます。
協定で定めるのは、施設の位置、構造基準、制御および作動状態の監視、整備・管理、協定に違反した場合の措置等です。

非常用電気等供給施設協定は、締結に当たって市町村長の認可を受けなければならず、認可の公告によって協定は土地等の権利を承継した者に対しても効力を有します(承継効)。

宅地建物取引業者は、重要事項説明において、非常用電気等供給施設協定についても説明しなければならないとされています。 

日々営業日記
不動産用語第364回
2018/12/20
第364回目は「被災市街地における建築制限」です。


被災市街地における建築制限とは・・・  


市街地に災害があったときに、区域を指定して、一定期間、建築を制限・禁止する制度をいいます。

被災後の都市計画等の必要に応えるために、建築基準法で定められた制度です。


区域を指定するのは特定行政庁で、建築が制限される期間は被災日から1ヵ月以内(さらに1ヵ月以内の範囲で延長できる)です。

また、東日本大震災における被災市街地については、制限期間は6ヵ月以内とし、さらに2ヵ月以内の範囲で延長できる特例が定められました。

なお、大規模な火災、震災等が発生した場合には、被災市街地復興のため被災市街地復興推進地域に関する都市計画が定められることがありますが、計画で定める期間(2年以内の範囲で定める)内は、被災市街地復興推進地域内における土地の区画形質の変更および建築について、都道府県知事の許可を得なければならないとされています。 

日々営業日記
不動産用語第363回
2018/12/20
第363回目は「美観地区」です。


美観地区とは・・・ 


都市計画で定める地域地区のひとつで、「市街地の美観を維持するために定める地区」であるが、景観法の制定(2004年)によって廃止されました。

その役割は、景観地区に引継がれています。 

日々営業日記
不動産用語第362回
2018/12/17
第362回目は「光ファイバー」です。


光ファイバーとは・・・ 


ガラスやプラスチックの細い繊維を芯として光を通す通信ケーブルのことです。
通信データを光の信号でやり取りするため、高速・大容量の情報通信が可能になる利点があります。

ADSLの通信速度が2Mbps~数十Mbpsであるのに対して、光ファイバーでは計算上は100Mbpsの通信速度が出るとされています。

このため光ファイバーは、映画などの動画を配信できる次世代の情報通信技術として注目されています。 

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