取引事例比較法は査定周辺地域で条件の類似する複数の成約事例地を選択し、形状、環境、方位など個別要素を比較検討し、売却理由など個別事情による修正を行う評価法です。
主にマンションや土地の評価に適しています。
この評価の一番の重要のことは、成約事例選択になります。
成約事例から相場観がわかりますね!
最新記事 一覧
日々営業日記
取引事例比較法について
2020/11/15
日々営業日記
原価法について
2020/11/14
「原価法」とは現在の建物と同様の建物を建築した場合の価格を計算し、経年による建物や設備の劣化を評価額から差し引くことで建物価格を算出することです。
建物には耐用年数というものがあり、建物の構造でそれぞれ耐用年数は変わります。
耐用年数に対して建物が建築されてから何年経過したが建物評価額に大きく影響します。
建物には耐用年数というものがあり、建物の構造でそれぞれ耐用年数は変わります。
耐用年数に対して建物が建築されてから何年経過したが建物評価額に大きく影響します。
日々営業日記
セットバックについて
2020/11/12
今回はセットバックについて書きます!
敷地が接する道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心線から2m後退した線を道路境界線としなければなりません。
この後退することをセットバックといいます。
セットバックした部分は私道負担部分となります。この私道負担部分は有効宅地面積に含まれません。
敷地が接する道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心線から2m後退した線を道路境界線としなければなりません。
この後退することをセットバックといいます。
セットバックした部分は私道負担部分となります。この私道負担部分は有効宅地面積に含まれません。
日々営業日記
道路について
2020/11/10
道路には様々な種類があるのは知っていましたか?
建築物の建築には福音4m以上の「建築基準法の道路」に2m以上接しなければならないという定めがあります。
この接道義務に定める建築基準法の道路には6種類あります。
主に4m以上の道路と4m以下の道路に分類され、4m以下の道路ではセットバックをし4m以上の道路にして特定行政庁が指定した道路でなければ建築することができません。
次回はセットバックについて書きます(^^♪
建築物の建築には福音4m以上の「建築基準法の道路」に2m以上接しなければならないという定めがあります。
この接道義務に定める建築基準法の道路には6種類あります。
主に4m以上の道路と4m以下の道路に分類され、4m以下の道路ではセットバックをし4m以上の道路にして特定行政庁が指定した道路でなければ建築することができません。
次回はセットバックについて書きます(^^♪
日々営業日記
北側斜線制限について
2020/11/09
住宅の天上が斜めになっていると思ったことはありませんか?
これはデザインではなく建物の高さが規制されているためなのです。
北側隣地の日照を確保するため北側斜線制限というものがあります。
北側前面道路の境界線から一定距離の勾配面による高さの制限が定められているため、天上が斜めになることがあるということです。
この規制も用途地域によって制限が厳しくなったり、なかったりします。
しかしこの規制が緩和されることはありません。
これはデザインではなく建物の高さが規制されているためなのです。
北側隣地の日照を確保するため北側斜線制限というものがあります。
北側前面道路の境界線から一定距離の勾配面による高さの制限が定められているため、天上が斜めになることがあるということです。
この規制も用途地域によって制限が厳しくなったり、なかったりします。
しかしこの規制が緩和されることはありません。