日本橋営業センター 小針 一のブログ

営業日記、地域の情報・出来事 一覧

日々営業日記
今日の不動産用語
2018/11/05
☆土砂災害特別警戒区域【どしゃさいがいとくべつけいかいくいき】☆

都道府県知事によって指定されるもので、長雨や大雨などにより土砂災害が発生する恐れがある「土砂災害計画区域」のなかでも、家屋破壊や人命に危険を及ぼす恐れが
ある区域をさします。

土砂災害警戒区域等においては土砂災害防止対策の推進に関する法律
「土砂災害防止法」が定められています。

また、この区域に建築物を建てる場合、土砂の衝突など、建築物に作用する衝撃に
対して安全なものとなるように、建築基準法によって構造方法などが
規定されています。
日々営業日記
今日の不動産用語
2018/11/04
☆DIY【でぃーあいわい】☆

DIY(ディーアイワイ)とは、「Do It Yourself」の略語であり、
「自分自身で作ろう」をさします。

一般的に日曜大工とも同義とされていますが、DIYが家の補修からログハウスの建設
といったことまで含むため、日曜大工よりもその言葉の示す範疇は広いのが
特長です。

現在では、DIYのために必要な資材や工具を取り扱った「ホームセンター」も
日本各地に作られ、気軽にDIYを楽しめるようになっています。
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今日の不動産用語
2018/11/02
☆ツーバイシックス(2×6)【つーばいしっくす】☆

ツーバイシックスとは、2インチ×6インチ断面の角材を使ったパネルで、
躯体を構成する工法のことです。

北米の伝統的な工法であるツーバイフォーと同じ、枠組壁工法の一種です。

ツーバイフォーは、2インチ×4インチの角材を使用した枠と構造用合板を
組み合わせたパネルによって構成されますが、ツーバイシックスの場合は、
その名のとおり、2インチ×6インチの角材が使用されます。

太い角材を使用するため、一般的にはツーバイフォーよりも強度が高くなり、壁も、
その分だけ厚くなるので、断熱性にも優れているといわれています。
日々営業日記
今日の不動産用語
2018/11/01
☆地上権【ちじょうけん】☆

地上権とは、他人の土地において、工作物を所有するために土地を使用する権利の
ことです。

工作物が建物の場合には、借地権として借地借家法の保護を受けます。

地上権は賃借権と似ていますが、次のような違いがあります。


●賃借権は債権ですが、地上権は物権です

●地上権は地主の承諾がなくても、譲渡・転貸できます

●地上権が設定されると土地所有者に登記義務が生じ、地上権は登記簿に登記されています(賃借権は登記されていないのが大半です)
日々営業日記
今日の不動産用語
2018/10/29
建物買取請求権【たてものかいとりせいきゅうけん】

建物買取請求権とは、借地契約が終了したときに、借地人が建てた建物を地主に
対して買い取るよう請求できる権利のことです。

この権利は、地主の意思にかかわらず、請求された時点で売買契約が成立したものとみなされます。

それを形成権といいます。

買取価格は時価となっています。

ただし、借地人に地代の不払いや重大な契約違反があるときは、
地主は買取に応じなくてもよいことになっています。
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