第338回目は「定期借地権」です。
定期借地権とは・・・
1992(平成4)年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分しました。
普通借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されるというものです。
これに対して定期借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというものです。
定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類があります。
営業日記、地域の情報・出来事 一覧
日々営業日記
不動産用語第338回
2018/12/02
日々営業日記
不動産用語第337回
2018/12/02
第337回目は「津波災害警戒区域」です。
津波災害警戒区域とは・・・
津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがあり、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべきとして指定された土地の区域をいいます。
指定は、国土交通大臣が定める基本指針に基づき、津波浸水想定を踏まえて、都道府県知事が行ないます。
津波警戒区域内では、津波の発生時における避難施設の指定など、警戒避難のために必要な措置が講じられます。
また宅地建物取引業者は、対象不動産が津波災害警戒区域内であるかどうかを重要事項として説明しなければなりません。
津波災害警戒区域とは・・・
津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがあり、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべきとして指定された土地の区域をいいます。
指定は、国土交通大臣が定める基本指針に基づき、津波浸水想定を踏まえて、都道府県知事が行ないます。
津波警戒区域内では、津波の発生時における避難施設の指定など、警戒避難のために必要な措置が講じられます。
また宅地建物取引業者は、対象不動産が津波災害警戒区域内であるかどうかを重要事項として説明しなければなりません。
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不動産用語第336回
2018/12/01
第336回目は「地域再生法」です。
地域再生法とは・・・
地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出など地域の活力の再生を総合的、効果的に推進するための法律をいいます。2005(平成17)年に制定されました。
地域再生は、地方公共団体の自主的、自立的な取り組みによって行なうとされ、そのための次のような措置が定められています。
1)地方公共団体による地域再生計画の作成とその認定
この計画には、計画区域、計画期間、道路等の整備事業、雇用機会創出等のための事業に対する金融、特定政策課題の解決のための事業、集落生活圏における地域再生拠点の形成等のための事業などが記載されます。
2)認定地域再生計画に基づく事業に対する支援措置
地域再生計画に基づく事業に対して、地域再生基盤強化交付金の交付等、地域再生支援利子補給金等の支給、特定地域再生事業に係る課税の特例、地方債の特例などを講じます。
3)地域再生土地利用計画の作成等
地域再生土地利用計画には、集落生活圏の区域、地域再生拠点区域、誘導施設等を定め、地域再生拠点の形成、農用地等の保全と農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための規制など講じます。
4)地域再生推進法人の指定
地方公共団体の長がNPO法人、一般社団法人等を指定し、その法人は、地域再生を図るために行なう事業のための土地の取得・管理・譲渡、事業への参加などの業務を実施します。
5)その他(地域農林水産業振興施設整備計画の作成など)
地域再生法とは・・・
地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出など地域の活力の再生を総合的、効果的に推進するための法律をいいます。2005(平成17)年に制定されました。
地域再生は、地方公共団体の自主的、自立的な取り組みによって行なうとされ、そのための次のような措置が定められています。
1)地方公共団体による地域再生計画の作成とその認定
この計画には、計画区域、計画期間、道路等の整備事業、雇用機会創出等のための事業に対する金融、特定政策課題の解決のための事業、集落生活圏における地域再生拠点の形成等のための事業などが記載されます。
2)認定地域再生計画に基づく事業に対する支援措置
地域再生計画に基づく事業に対して、地域再生基盤強化交付金の交付等、地域再生支援利子補給金等の支給、特定地域再生事業に係る課税の特例、地方債の特例などを講じます。
3)地域再生土地利用計画の作成等
地域再生土地利用計画には、集落生活圏の区域、地域再生拠点区域、誘導施設等を定め、地域再生拠点の形成、農用地等の保全と農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための規制など講じます。
4)地域再生推進法人の指定
地方公共団体の長がNPO法人、一般社団法人等を指定し、その法人は、地域再生を図るために行なう事業のための土地の取得・管理・譲渡、事業への参加などの業務を実施します。
5)その他(地域農林水産業振興施設整備計画の作成など)
日々営業日記
不動産用語第335回
2018/12/01
第335回目は「地域防災計画」です。
地域防災計画とは・・・
地方自治体が策定する防災に関する基本的な計画で、災害対策基本法に基づいて作成されています。
地域防災計画において定める事項は、災害の類型ごとに、予防・事前対策、応急対策、復旧・復興対策として行なうべき事項とその実施責任についてです。
計画においては、災害は次のように類型化されています。
1.自然災害:地震災害、津波災害、風水害、火山災害、雪害
2.事故災害:海上災害、航空災害、鉄道災害、道路災害、原子力災害、危険物等災害、大規模火事災害、林野災害
また、具体的な対策事項は災害の類型ごとに異なるが、例えば地震災害については、地域の実情などに応じて、
1)予防・事前対策:地震の想定、防災啓蒙活動、観測、防災訓練など
2)応急対策:情報の収集連絡、救急援助、消火、交通確保、避難収容、保健衛生、社会秩序の維持、応急復旧など
3)復旧・復興対策:方針決定、原状復旧、被災者支援、被災中小企業復興など
が記述されています。
なお、地域防災計画とは別に、行政機関や公共機関は、災害時にそれぞれの役割を果たすべく防災業務計画を策定しています。
災害対策は、防災・救援・復旧・復興の各段階をたどるが、関係者の具体的な行動は、地域防災計画および防災業務計画に沿って実施されることとなります。
地域防災計画とは・・・
地方自治体が策定する防災に関する基本的な計画で、災害対策基本法に基づいて作成されています。
地域防災計画において定める事項は、災害の類型ごとに、予防・事前対策、応急対策、復旧・復興対策として行なうべき事項とその実施責任についてです。
計画においては、災害は次のように類型化されています。
1.自然災害:地震災害、津波災害、風水害、火山災害、雪害
2.事故災害:海上災害、航空災害、鉄道災害、道路災害、原子力災害、危険物等災害、大規模火事災害、林野災害
また、具体的な対策事項は災害の類型ごとに異なるが、例えば地震災害については、地域の実情などに応じて、
1)予防・事前対策:地震の想定、防災啓蒙活動、観測、防災訓練など
2)応急対策:情報の収集連絡、救急援助、消火、交通確保、避難収容、保健衛生、社会秩序の維持、応急復旧など
3)復旧・復興対策:方針決定、原状復旧、被災者支援、被災中小企業復興など
が記述されています。
なお、地域防災計画とは別に、行政機関や公共機関は、災害時にそれぞれの役割を果たすべく防災業務計画を策定しています。
災害対策は、防災・救援・復旧・復興の各段階をたどるが、関係者の具体的な行動は、地域防災計画および防災業務計画に沿って実施されることとなります。
日々営業日記
不動産用語第334回
2018/11/30
第334回目は「畳コーナー」です。
畳コーナーとは・・・
居室の床の一角に畳が敷かれている場合の、その畳敷きの空間をいいます。
部屋の床面すべてに畳が敷かれている居室が「和室」であるが、畳コーナーは洋室の床面の一部分だけが畳敷きになっています。
畳コーナーの形状は、畳面と他の床面とが同じ高さで連続するものと、畳面が一段高くなっているものとがあります。
畳コーナーとは・・・
居室の床の一角に畳が敷かれている場合の、その畳敷きの空間をいいます。
部屋の床面すべてに畳が敷かれている居室が「和室」であるが、畳コーナーは洋室の床面の一部分だけが畳敷きになっています。
畳コーナーの形状は、畳面と他の床面とが同じ高さで連続するものと、畳面が一段高くなっているものとがあります。