こんにちは。
荻窪センターの豊田です。
先日、物件の調査に行って参りました。
現地にて、前面道路の幅員と、
敷地の接している接道部分の計測を行ってきました。
建築基準法によって、建築する際には、
幅員4mの道路に、敷地が2m以上接していることが必要と定められています。
前面道路の幅員が4m未満の場合もあり
その場合は、将来の建て替えの際に
原則、道路の中心から2m後退して建築することを求められます。
これは、一般的に「セットバック」と呼ばれます。
道路に関する内容だけでも調査しなければいけない項目はいくつもあります。
次回は、道路に関する調査内容の一つである、
建築基準法上の道路種別について、書かせていただきます。
最後までご覧くださいありがとうございました。
今週も、お客様のより良いご購入・ご売却のために奔走いたします。
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日々営業日記