不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産(土地)活用のポイント第2章 不動産(土地)活用のポイントQ&A Q2.遊休地を保有している場合の維持費は 給与所得から差し引くことはできますか。

不動産(土地)活用のポイント

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「土地活用」は、資産運用の基本的な知識を身に付け、税制や税法上の特例を理解したうえで、資産全体を総合的に把握することが大切です。また、立地条件や広さ・形等によってもベストな活用方法は異なります。本コンテンツは、土地活用のポイントをQ&A、ケーススタディで解説しています。

第2章 不動産(土地)活用のポイントQ&A

1

遊休地を保有している場合

Q2

遊休地を保有している場合の維持費は給与所得から差し引くことはできますか。

A

遊休地の維持費は、家事費とみなされ、給与所得・その他の所得から差し引くことができません。

解説

解説

事業を行っていない土地・建物の固定資産税・都市計画税、その他の経費は、自宅にかかる経費と同様に家事費(生活費)の一部とみなされます。

また、不動産所得の必要経費とは、不動産収入を得るために直接必要な費用をいいますので、遊休地の維持費は該当しません。

遊休地以外に不動産収入があったとしても、必要経費にすることができません。