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金融商品取引法等における投資家区分の移行の「期限日」について

金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、金融商品取引法等における投資家区分の移行の「期限日」につきまして、以下のとおり公表いたします。
お客さまのご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
なお、投資家区分の移行をご希望のお客さまは、弊社営業担当までお問合わせください。

金融商品取引法等における投資家区分の移行の「期限日」(※)につきましては、当社では毎年 「8月末日」といたします。
(※)「一般投資家」から「特定投資家」に移行した場合の有効期間の末日

金融商品取引法等において、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)の2つの投資家区分に区分されますが、お客さまのお申出に基づき一定のお手続きを経て「特定投資家」から「一般投資家」へ、あるいは「一般投資家」から「特定投資家」へ移行できる場合がございます。
「一般投資家」から「特定投資家」へ移行された場合

・その有効期間の末日は、最初に到来する「期限日」(毎年8月末日)となります。

・お客さまが期限日以降も引き続き「特定投資家」としての取扱いをご希望の場合は、更新をお申出ください。なお、更新のお申出は、期限日前であっても可能です。

・更新のお申出がないまま当該「期限日」を経過しますと、「一般投資家」に戻ります。

・お客さまは、期限日前であっても「一般投資家」へ戻る旨をお申出いただくことができます。

「特定投資家」から「一般投資家」へ移行された場合

・上記の期限日にかかわらず、お客さまから「特定投資家」に戻るお申出がない限り、「特定投資家」に戻ることはございません。

・お客さまは、いつでも「特定投資家」に戻る旨をお申出いただくことができます。