不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産(土地)活用のポイント第2章 不動産(土地)活用のポイントQ&A Q1.遊休地を保有している場合、維持費は どれくらいかかるのでしょうか。

不動産(土地)活用のポイント

不動産の有効活用・投資
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「土地活用」は、資産運用の基本的な知識を身に付け、税制や税法上の特例を理解したうえで、資産全体を総合的に把握することが大切です。また、立地条件や広さ・形等によってもベストな活用方法は異なります。本コンテンツは、土地活用のポイントをQ&A、ケーススタディで解説しています。

第2章 不動産(土地)活用のポイントQ&A

1

遊休地を保有している場合

Q1

遊休地を保有している場合、維持費はどれくらいかかるのでしょうか。

A

固定資産税が固定資産税評価額の1.4%、都市計画税が固定資産税評価額の0.3%かかります。

解説

解説

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に課税される地方税です。

計算方法

(注)固定資産税及び都市計画税の税率は市町村によって異なりますので、実際に計算される際にはご確認ください。

計算例(時価5,000万円の場合)

(注)固定資産税評価額は地価公示の約70%ですので、ここでは70%として計算しています。

住宅用地には負担の軽減を図る特例措置が設けられていますが、遊休地には特例措置の適用はありません。

<参考>住宅用地の特例措置

(注)その上に存在する家屋の床面積の10倍までの土地が対象となります。

小規模宅用地住(200m²以下の部分)

一般住宅用地(200m²超の部分)