横浜第二センター 伊藤 弓平のブログ

営業日記、地域の情報・出来事 一覧

日々営業日記
■節分の日■
2019/02/03
こんにちは。

三井住友トラスト不動産 港南台センターの
伊藤(いとう)でございます。

本日2019年2月3日は、「節分の日」です。

私も含め「毎年2月3日が節分の日」と思っている方は多いかと思いますが、実は間違いです。

ここ30年程はずっと2月3日ですが、2月2日や2月4日の年もあります。

節分とは「季節の分かれ目」という意味があり、 季節(「立春」「立夏」「立秋」「立冬」)が変わる前日のことを指しています。

しかし現代において節分といえば、 豆まきをする日や恵方巻きを食べる日、「立春」(2月4日頃)の前日のみを指します。

これは昔、冬から春になるのを1年の始まりと考えており、 今でいう大晦日のように特別な日と捉えられていたからだそうです。

そして、今年2019年は立春が2月4日なので、その前日の2月3日が節分となります。




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日々営業日記
■交番設置記念日■
2019/02/02
こんにちは。

三井住友トラスト不動産 港南台センターの
伊藤(いとう)でございます。

本日2月2日は、「交番設置記念日」です。

1881(明治14)年2月2日に、「1つの警察署の管内に、7つの交番を設置すること」が定められたことを受けて記念日に制定されました。

町の中に交番を配置して制服の警察官が活動するという制度は、1874(明治7)年に東京警視庁が設置した「交番所」が世界初だそうで、それまでは、街中の交差点等に警察署などから派遣された警察官がその都度出向いていたそうです。

ちなみに、1888(明治21)年に「派出所」「駐在所」という名称に統一されたものの、「交番」という呼び名が国際的にも「koban」で通じることから、1994(平成6)年に改めて「交番」と変更し正式名称となっています。



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日々営業日記
不動産用語勉強会
2018/10/19
本日は【法務局】についてご紹介いたします。

法務局とは、不動産である土地と建物や会社の登記を扱う役所です。
法務省管轄の役所ですが、一般的にはあまり聞いたことがない方も多いと思います。

法務局は日本全国に約500箇所ほどあり、それぞれが決められた地区の登記等を管理しています。

法務局では、売買や相続等で不動産の名義が変わったり、新しい建物を建てたりする場合に法務局へ登記申請して、この不動産は自分のものだと認めてもらいます。

不動産以外では、会社を設立したり、会社の役員を変更したりする場合等に法務局へ登記申請をします。例えば、株式会社ははじめて登記申請をした日が会社設立の日となります。

また、ちゃんと不動産や会社が登記されていることを証明するための証明書である、【登記事項証明書(登記簿謄本)】、会社の【印鑑証明書】を取得できます。

この登記事項証明書は公開されているものなので、誰でも取得することができます。
そのため、不動産ごとに所有者の住所氏名を確認することができます。
会社であれば、代表取締役の住所氏名等も確認することができます。
日々営業日記
不動産用語勉強会
2018/10/16
本日は【印鑑証明】についてご紹介させていただきます。

印鑑証明とは、自分だけの印鑑であることを公的に証明するものです。

印鑑登録は、個人の場合には住所のある市区町村に届出ます。
印鑑登録できる印鑑には一定の制限があり、「すでに他の人が登録しているもの」「不鮮明なもの」「一部が欠けているもの」「8㎜四方を下回るもの」「25mm四方に収まらないもの」「ゴム印など変形しやすいもの」などは登録できません。

印鑑証明書は登録と同時に発行してもらえます。
印鑑登録された印鑑は【実印】として使用できます。それ以外のものは、【認印】と呼ばれ、正式な文書などでは使用しません。

不動産の売買契約や、住宅ローンの契約、不動産登記などには、印鑑証明書が必要になります。

印鑑証明書を添付することで、その印鑑が本人のものに間違いないことを証明するためです。
日々営業日記
不動産用語勉強会
2018/10/14
本日ご紹介する不動産用語は【旗竿地(はたざおち)】です。

旗竿地とは、名前の通り「竿についた旗のような形の土地」のことです。敷地(旗の部分)に細長い土地(竿の部分)が加わったもので、この細長い土地が公道へ続いています。

旗竿地は別名「敷地延長(しきちえんちょう)」とも呼ばれています。
ちなみに敷延(敷地延長の略)は関東での呼び名で、関西では専用通路(せんようつうろ)と呼ばれています。

建築基準法では建築物を建てる際、敷地が道路(公道もしくはそれに準ずる道路)に、2メートル以上接していなくてはならない【接道義務】というものが定められています。
そのため敷地が道路と接していない場合は、敷地と道路をつなぐ通路部分の土地を含めて購入する必要があり、このような形状の土地ができるというわけです。

この通路部分は「敷地延長」、または「路地状部分」と呼びます。

一般的には接道の間口が狭い通路部分(敷地延長部分・路地状部分)の奥に、有効宅地部分(建物が建てられるスペース)があり、通路部分(敷地延長部分・路地状部分)は宅地ですが、建物は建てられません。

車の駐車が不便であったり、建築の際に採光や通風に工夫が必要となります。

一方で、価格が比較的低い場合があり、地価が高いエリアでも費用を抑えて家を建てることができます。
また、公道から少し奥まった場所にあるので、敷地の近くを車や人が通らず、静かな住環境がつくりやすいというメリットもあります。
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