不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産(土地)活用のポイント第2章 不動産(土地)活用のポイントQ&A Q4.駐車場を経営した場合、妻の収入として確定申告することができますか。

不動産(土地)活用のポイント

不動産の有効活用・投資
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「土地活用」は、資産運用の基本的な知識を身に付け、税制や税法上の特例を理解したうえで、資産全体を総合的に把握することが大切です。また、立地条件や広さ・形等によってもベストな活用方法は異なります。本コンテンツは、土地活用のポイントをQ&A、ケーススタディで解説しています。

第2章 不動産(土地)活用のポイントQ&A

1

遊休地を保有している場合

Q4

駐車場を経営した場合、妻の収入として確定申告することができますか。

A

土地の権利者である所有者が申告を行うのがルールですので、奥さまの名義で申告することはできません。

解説

解説

駐車場は、土地そのものを賃貸して収入を得ていますので、資産の所有者がご主人の場合は、ご主人自身が申告することになります。

駐車場収入を奥さままたは他の親族等が貯蓄などした場合は、第一次的に、ご主人に不動産所得として課税され、第二次的に、奥さままたは他の親族等に贈与税が課税される可能性があります。

ただし、ご主人の土地に、奥さまが立体駐車場などを建設して賃貸した場合には、立体駐車場の収入は奥さまの所得として計算することができます。