

相続の法律制度(民法と相続税法の相続財産を巡る取扱の違い等)について、弁護士が解説したアドバイスです。
所有不動産記録証明制度がスタートしました
2026年2月2日、「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。
これはどういうものかというと、法務局に請求することによって、本人や亡くなった人が所有していた不動産をリスト化して証明書として発行してくれるという制度です。
これまでは、ある人がどこにどんな不動産を持っているかを一括で検索するような仕組みはありませんでした。
そこで、登記簿を1つずつ確認する、固定資産税納税通知書で調べる、権利証を探すなどして地道に探すしかありませんでした。
「このあたりに土地を持っていたと聞いたような気がする」などと目星をつけて、名寄帳を取り寄せることもありました。ただ、名寄帳は、 市区町村(東京23区では都税事務所)が作成する固定資産税課税台帳の内容を所有者別にまとめたものなので、請求した市区町村内の不動産しかわからず、全国を網羅的に調べることは事実上できませんでした。
ですが、全国版名寄帳ともいえるこの新しい制度のおかげで、法務局に申請すれば、その人が名義人になっている不動産をリスト化した証明書を発行してもらえるようになったというわけです。
この制度は、とくに、相続が発生したときに威力を発揮します。
相続人にはなったものの、それまで被相続人と疎遠だったり、事情をよく知るはずの他の相続人が情報をくれないなどといった場合、被相続人がどこにどういった不動産を所有していたかを調査するのは一苦労です。
そういったいわば特殊な場合だけでなく、たとえば親御さんを相続するような場合でも、なぜか遠方に原野を持っていたなど、思いもよらない地域に不動産を持っていたということはよくある話です。
相続の場合だけでなく、自分がどこに不動産を持っていたかをあらかじめリスト化しておくことは、将来、お子さんたちが困ることのないような終活にもなります。
では、この制度を使って具体的にはどのように請求するのでしょうか。
まず、所有者不動産記録証明、プライバシーに関わることなので、誰でもできるというわけではありません。
請求可能なのは、登記名義人として記録されている本人と、相続人(または遺言執行者など)です。代理人による請求も可能です。
請求する先は、すべての法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)です。
書面またはオンラインで請求でき、書面で請求する場合は、法務局に出向いて書面を提出するほか、郵送での請求もできます。
オンラインで請求する場合には、申請用総合ソフトをダウンロードして、必要事項(請求する方の氏名・住所、検索条件等)を入力し、電子署名をして請求します。ただし、必要書類はすべて電子データで提供しなければならないので現状ではややハードルが高いです。
その他の詳しい請求方法などは、法務省の「所有不動産記録証明制度について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html)などをご参照ください。
請求するにあたって注意しなければならない点があります。
① 旧姓や過去の住所が登記簿に記載されていると、ヒットしない
この制度は、登記簿上の住所と氏名で検索をかけます。そのため、被相続人が昔の住所のまま登記を放置している不動産があると、現在の住所で検索してもヒットしない可能性が高いです。
申請する際は、戸籍の附票を取り寄せて、過去のすべての住所と旧姓も含めて行うことがお勧めです。
② 未登記の不動産は出てこない
この制度は、登記されている不動産を検索します。登記されていない不動産(未登記物件)は、この制度では調べることができません。
所有不動産の一部を見落としたまま遺産分割協議を成立させてしまい、後になって存在を知らなかった不動産が出てくると遺産分割協議を再度行わなければなりません。相続関係が複雑な場合などは、その手間は大変で、最悪の場合遺産分割協議が調わずに塩漬けになってしまうおそれもあります。
2024年4月から「相続登記の義務化」も始まっています。
「知らなかった」では済まされない時代になってきたからこそ、この制度を使って自分の、あるいは亡くなった親御さんの不動産を一度クリーンに把握しておくことをおすすめします。
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