不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産(土地)活用のポイント第2章 不動産(土地)活用のポイントQ&A Q8.遊休地を売却する場合、税法上の優遇措置はありますか?

不動産(土地)活用のポイント

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「土地活用」は、資産運用の基本的な知識を身に付け、税制や税法上の特例を理解したうえで、資産全体を総合的に把握することが大切です。また、立地条件や広さ・形等によってもベストな活用方法は異なります。本コンテンツは、土地活用のポイントをQ&A、ケーススタディで解説しています。

第2章 不動産(土地)活用のポイントQ&A

1

遊休地を保有している場合

Q8

遊休地を売却する場合、税法上の優遇措置はありますか?

A

税法に定める「低未利用土地等」に該当すると譲渡所得税の計算の際に譲渡所得を減額する優遇措置があります。

解説

解説

1.低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除

個人が令和7年12月31日までに都市計画区域内にある一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、その譲渡対価の額が下記の区分に応じる金額以下のときは、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することが出来ます。ただし、譲渡した低未利用土地等が譲渡後にコインパーキングの用に供されるときはこの規定は適用できません。

①次に掲げる区域内にある低未利用土地等の譲渡 800万円

イ 市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る)

ロ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域

①②以外の低未利用土地の譲渡 500万円

2.低未利用土地等とは?

低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

譲渡する土地等についてこの規定を適用したい場合は、まず市区町村に「低未利用土地等確認申請書」を提出し、「低未利用土地等確認書」を交付してもらう必要があります。

低未利用土地等確認申請書を提出する際は、下記の物を添付します。

①売買契約書の写し

②次のいずれか

㋑現況が空き家、あき地または空き店舗であることが記載された不動産広告

㋺電気、ガスまたは水道の使用中止日(契約締結日から1か月以上前のものに限る)が分かる書類

㋩宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類

③譲渡後の利用について確認できる書類

④当該土地の全部事項証明書

なお、申請のための必要書類およびその様式については自治体により異なる場合があります。必ず土地等の所在する自治体に確認するようにしましょう。

3.特例を受けるための要件

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の規定の適用を受けるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

①現況が空き家、あき地または空き店舗であることが記載された不動産広告

②親子間、特別の関係ある法人などの特別の関係ある者間での売買でないこと

③売却後にその低未利用土地等が利用されること(コインパーキングは適用不可)

④この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又は土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けてないこと

⑤売った土地等について事業用資産の買換特例など他の特例の規定の適用を受けないこと