不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産(土地)活用のポイント第2章 不動産(土地)活用のポイントQ&A Q12.駐車場用地として保有していますが、有効活用に向いていないので、売却して収益の高い土地に買換えようと思っています。注意点を教えてください。

不動産(土地)活用のポイント

不動産の有効活用・投資
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「土地活用」は、資産運用の基本的な知識を身に付け、税制や税法上の特例を理解したうえで、資産全体を総合的に把握することが大切です。また、立地条件や広さ・形等によってもベストな活用方法は異なります。本コンテンツは、土地活用のポイントをQ&A、ケーススタディで解説しています。

第2章 不動産(土地)活用のポイントQ&A

2

土地の売買に関する基本

Q12

駐車場用地として保有していますが、有効活用に向いていないので、売却して収益の高い土地に買換えようと思っています。
注意点を教えてください。

A

不動産を売却して利益が出ると所得税等の課税が生じますので、その納税資金も見込んでおくことが大切です。

解説

解説

有効活用に向いていない土地を売却して、有効活用が期待できる土地への買換えは、土地の有効活用、相続対策を行ううえで重要です。

ただし、売却代金の全額を、買換資産の購入代金に充てることはできませんので注意が必要です。不動産を売却して利益が出ると所得税等と住民税が課税されますので、手取り金額が減ることになります。

1.計算例 ~1億円の土地を売却した際、手元にいくら残るのか?

所有期間……5年超

土地の売却代金……1億円

土地の取得費……2,000万円

譲渡費用……500万円

(1) 長期譲渡所得の税額

(注)平成25年から令和19年までは、所得税額に2.1%相当額の復興特別所得税が課税されます。

(注)端数(100円未満)切捨て。

(2) 手取り金額

(注)譲渡費用は手元資金で手当てしたものと仮定しています。

この例では、買換資産の購入代金に充てることができる金額は8,500万円以下であることがわかります。