「土地活用」は、資産運用の基本的な知識を身に付け、税制や税法上の特例を理解したうえで、資産全体を総合的に把握することが大切です。また、立地条件や広さ・形等によってもベストな活用方法は異なります。本コンテンツは、土地活用のポイントをQ&A、ケーススタディで解説しています。
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土地の売買に関する基本
Q11
土地の公的評価について教えてください。
A
土地の評価額は、使用する目的によって複数あります。
主な公的評価は、「地価公示」「路線価」「固定資産税評価額」によって行われます。
解説
解説
土地取引に対する指標等になっているのが地価公示です。また、相続税及び贈与税の算定基準には、路線価が使われます。
一方、家屋や土地にかかる固定資産税や都市計画税の基準になるのが固定資産税評価額です。
以下参考にしてください。
1.地価公示
地価公示は、地価公示法に基づいて国土交通省がその年の1月1日時点の標準地の価格を3月中旬頃に発表します。
地価公示の調査地点は約2万6,000(令和5年)です。
地価公示の「調査地点」については、国土交通省のホームページの「土地総合情報システム」で見ることができます。
2.路線価
路線価図(財産評価基準書)は国税庁がその年の1月1日時点の路線(不特定多数が通行する道路)の価格を7月1日に発表します。
地価公示の80%が目安とされています。
路線価の基礎となる調査地点は、約32万(令和4年)にのぼり、地価公示の調査地点の10倍を上回ります。
都市部の市街地では、ほぼすべての路線(公道)に対して価格が付けられています。
全国の路線価図(過去7年分)は国税庁のホームページで見ることができます。
なお、路線価が定められていない地域は、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算します。
3.固定資産税評価額
固定資産税評価額は、課税庁である市町村が総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価します。3年に1回見直すことになっています。
固定資産税評価額は、地価公示の70%程度とされています。
固定資産税評価額は市町村の固定資産課税台帳に登録されますので、土地の所有者等は年間を通じて閲覧することができます。