不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産売却の法律アドバイス離婚後に残された共有不動産を売却する方法(2026年4月号)

不動産売却の法律アドバイス

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長町 真一

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アドバイス

弁護士
弁護士法人 御宿・長町法律事務所
長町 真一

2026年4月号

不動産の売却を検討されている方向けに、不動産を巡る紛争を数多く取り扱ってきた弁護士から、売却時の様々な局面にスポットを当てて、気をつけるべきポイントをアドバイスいたします。

離婚後に残された共有不動産を売却する方法

離婚後に残された共有不動産を売却する方法

【Q】

【A】

比較項目 財産分与
(家庭裁判所)
共有物分割請求
(地方裁判所)
期限 あり
(離婚から2年 ※改正民法施行後は5年)
なし
手続の性質 話し合い重視
(実務上は調停からスタートし、時間がかかる)
直ちに訴訟提起が可能
「競売」への
プロセス
審判で競売になる可能性もあるが、回避のための調整で長引く傾向 現物・代償分割が
できなければ競売
※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。

長町 真一Shinichi Nagamachi弁護士

弁護士法人 御宿・長町法律事務所 http://www.mnlaw.jp/index.php

平成16年弁護士登録 不動産をはじめ、金融・IT関連等多種多様な業種の顧問会社からの相談、訴訟案件を多数受任。クライアントのニーズに対し、早期解決、利益最大化を目指し、税務・会計にも配慮した解決方法を提案。経営者目線での合理的なアドバイスも行う。