遺産分割で不動産を相手方が取得するのはいいけど、
それに見合う代償金を確実に支払ってもらえるか心配
遺産分割で、相続人の1人であるAさんが不動産を全部相続したいと希望する、他の相続人Bさんは不動産の取得は望んでおらずその分をお金でほしいというケースはよくあります。
こうした場合、遺産に不動産以外の預金などがたくさんあれば、Bさんが預金を多く取得することで公平に分割できます。
そうではなく、遺産の価値の大部分を不動産が占めていて預金などそれ以外の遺産はわずかという場合は、不動産をAさんが全部取得し、かわりにそれ以外の遺産(預金など)をすべてBさんが取得するというように遺産を分けても金銭的に不公平が生じてしまいます。そこで、遺産(ここでは不動産)を取得した相続人が他の相続人に対して金銭を支払って公平を図ることになり、そうした遺産分割の方法を代償分割といいます。
ただ、代償分割の方法で遺産を分けることはいいとしても、Aさんはちゃんと代償金を払うとは言っているけれど、不動産以外の遺産は少ないしAさんがBさんに約束している額に見合う自己資金を持っているかも不明で、遺産分割に応じた後で、Aさんが本当にきちんと代償金を支払ってくれるかどうか心配という場合もあります。
Aさんが不動産を全部取得し、代わりにAさんはBさんに代償金を支払うという内容の遺産分割協議書を作成すれば、Aさんはその遺産分割協議書を使って不動産の名義をAさんの名義に変更し、Bさんの知らないうちにこれを売却するということも可能となります。
そうなった後に代償金の支払が滞っても、そのことを理由としていったん成立した遺産分割協議を解除して白紙に戻すことは原則としてできません。そのため、どのようにして代償金の支払いを確実に担保するかが問題となることがあります。
代償金の不払いのリスクを防ぐための基本は、次のとおりです。
1つは、不動産の名義変更と代償金の支払いを同時に行うということです。
こうしたやり方は、不動産の売買ではごく一般的なものです。不動産の売買代金の額はそれなりに大きくなるため、実務的には売買代金の支払いはBさん名義の銀行口座などに送金して行われるのが一般的です。お互いが合意した日に集まり、Bさんの口座に約束したお金が入金されたことの確認と不動産名義の変更に必要な書類のAさんへの交付を同時におこなう取決めとします。
遺産分割協議書を取り交わす場合にもこれと同様に、代償金の入金と遺産分割協議書及び印鑑証明書を渡すのを同時に行えば不払いのリスクは避けられます。
もう1つは、通常の遺産分割協議書を作成するだけでなく、公証役場でこれを公正証書にしてもらうか、または家庭裁判所の遺産分割調停を利用して調停調書にしてもらうことです。このようにしておけば、相手が代償金の支払いを怠ったときには、ただちに強制執行を申し立てて回収することができます。
強制執行といっても相手に差し押さえるべき財産がなければ回収はできないのですが、代償分割のケースでは、相手は遺産として取得した不動産を所有していますので、これを差押えることができます。
ただしこの方法も、代償金の支払期限を遺産分割協議成立から長期の後に設定すると、その間に不動産を売却されてしまうおそれを否定できません。
このようなときは、不動産の相続登記と同時に抵当権を設定してもらうということもあります。
こうしておけば、万一、相手方が代償金を支払わない場合、抵当権を実行して不動産を競売にかけて売却代金から優先的に代償金を回収することができます。
さらに、代償金をきちんと支払ってもらうために、支払期限を過ぎたら遅延損害金として年●パーセントを支払うというように取り決めることもあり、こうした方法も効果的です。
なお、最高裁判所平成12年決定は、遺産分割において代償分割の方法を命じるには当該相続人にその代償金を支払う能力があることを必要としました。この決定以降、審判実務では、代償分割を認める前提として、そもそも取得者に確実な支払能力があることを証明させるようになっています。
ですが、遺産分割の調停や裁判所外の当事者間の協議では、代償金不払いのリスクを防ぐため、不動産への抵当権設定を合意条項に組み込む等の手法は現在も有効とされていて、実際に行われています。
以上のように、代償金の支払が心配という場合にはいくつかの方策があり、方法の選択やその具体的な取り決め方を慎重に検討すべきですので、専門家に相談することをお勧めします。
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