

相続の法律制度(民法と相続税法の相続財産を巡る取扱の違い等)について、弁護士が解説したアドバイスです。
成年後見制度が改正されました
「亡父の遺産分割協議を進めたいが、相続人の1人である母が認知症のため話合いが進められない。」
相続に関するご相談で、相続人の中に判断能力が不十分な人がいて困っているというケースは少なくありません。
判断能力が不十分な方が相続人にいる場合、成年後見の利用を検討することになりますが、この制度が2026年6月、成年後見制度の成立から25年を経てはじめて大きく改正されました。
すぐにこの改正法が施行されるわけではなく、施行時期は公布から2年6か月以内とされているのでまだ少し先ですが、相続対策を考えるうえで知っておきたい内容ですのでポイントを整理しておきます。
成年後見制度は、認知症や精神障害などで本人の判断能力が不十分になった後に、本人の判断能力に応じて、①成年後見人、②保佐人、または③補助人が本人を保護、支援する制度です。
ところが成年後見制度は、従来、使いにくいと批判されてきました。その原因はいくつかあげられます。
第1に、後見はいったん始まると本人が亡くなるまで原則として終了できない、いわば終身制の制度だということです。
遺産分割協議を成立させたいという目的のために後見を開始したのに、遺産分割協議が終わった後も、本人の判断能力が回復したと認められない限り成年後見は本人が亡くなるまで続きます。弁護士や司法書士などの専門職が後見人に就くと、報酬の支払も継続して負担が大きいということもあります。
第2に、判断能力不十分の程度のもっとも大きい「後見」相当とされると、本人の財産管理全般に及ぶ広い代理権が後見人に与えられ、本人の自己決定が過度に制約されるという問題も指摘されてきました。
第3に、成年後見人には希望した親族ではなく第三者が選任されることがあり、そうした場合に成年後見人から事務的な対応をとられ、親族の意向や要望が反映されないなどといった不満や成年後見人がきちんと仕事をしてくれないのに解任もできないという不満もよく聞かれました。
このような使いにくさを解消するため、2026年6月17日に成立した改正民法では、主として次の3つの改正が行われました。
1. 「後見・保佐・補助」の3類型を廃止して「補助」に一本化
これまでは本人の判断能力の程度によって後見・保佐・補助に区分され、「後見」相当とされると後見人に包括的な代理権・取消権が与えられましたが、こうした類型による振り分けをやめて本人の状況に合わせた支援だけを個別に設計する仕組みに転換しようというものです。これにより、たとえば補助人に「遺産分割の代理権」のみを与えるといったことも可能となります。
2. 終身制の廃止
制度を利用する必要がなくなったと家庭裁判所が認めれば、審判を取り消して終了できるようになります。
後見制度の利用をためらわせる大きな要因が終身制度だったことは間違いなく、この点の改正は意義が大きいといえます。たとえば、遺産分割協議のためだけに利用を始めたケースで、協議完了後に補助の終了が認められるといったことが想定されます。
3. 解任事由に「本人の利益のために特に必要があるとき」が追加
これまでは成年後見人等の解任は、横領などの不正な行為や著しい不行跡がある場合などに限定されて容易に認められませんでしたが、改正により、補助人が本人と面談を行わないため適切な保護を受けられないときなどにも解任(交代)が可能となりました。
このように、改正により後見制度の使い勝手の悪さが相当程度解消され、たとえば遺産分割協議の目的での利用などは格段に利用しやすくなりました。
ただし、先にも述べましたとおり、この改正法が実際に運用(施行)されるようになるのは2028年ころの見込みです。
そのため、すでに遺産分割協議が必要な状況となっているが相続人の中に判断能力が不十分な者がいるという場合には、改正法の施行を待たずに現行制度での申立てを検討すべきでしょう。
なお、改正法の施行前に申立てをして後見人や保佐人がついたという場合も、改正法施行後には、申立てにより新制度に移行することが可能とされています。また、制度の利用を終了したいときには取消しの申立てが可能とされ、裁判所が認めれば後見・保佐の利用が終了することになります。
成年後見制度の改正については、ここで述べた以外にも任意後見制度の改正など、ほかにも重要な改正点がありますが、今回は相続に大きくかかわると思われる後見の改正について解説いたしました。改正法施行が近づき、実際の運用の詳細が分かりましたらまた改めて取り上げたいと思います。
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