立退交渉が非弁行為に当たるとした最高裁決定
今回は、弁護士資格を有しない者が、所有ビルを売却しようとしている不動産業者から委託を受けて、そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除したうえで各室を明け渡させるなどの業務を行った行為が、弁護士法72条により禁止され、刑事罰が予定されているいわゆる「非弁行為」に当たるのではないかが争われた最高裁判所平成22年7月20日決定の事例について取り上げます。
事案の概要
① 不動産売買業等を営むA社は、賃貸されているビル及び土地を購入し、当該ビルの賃借人らを全て立ち退かせてビルを解体し、更地にした上で、同社が新たに建物を建築する建築条件付で土地を売却するなどして利益を上げるという事業を行っていた。
② A社は、上記事業の一環として本件ビルを購入して所有していたが、同ビルには74名の賃借人が、事業用に各室を賃借して業務を行っていた。
③ 不動産売買等を業とするB社の代表取締役であるCや同社の業務に従事していた者らは、弁護士資格を有していなかったが、報酬を得る目的で、業として、A社から本件ビルについて、上記賃借人らとの間で、賃貸借契約の合意解除に向けた契約締結交渉を行って合意解除契約を締結した上で各室の明け渡しを受けるなどの業務を行うことの委託を受けて、これを受任した。
④ B社らは、A社から、自らの報酬と賃借人らに支払われる立退料等の経費とを合わせた多額の金員を、その割合の明示なく一括して受領した。そして、Ⅽらは、本件ビルの賃借人らに対し、B社が同ビルの所有者であるなど虚偽の事実を申し向けるなどした上、賃借人らに不安や不快感を与えるような振る舞いもしながら、約10か月にわたり、上記74名の賃借人関係者との間で、賃貸借契約を合意解除して賃貸人が立退料の支払い義務を負い、賃借人が一定期日までに部屋を明け渡す義務を負うことを内容とする契約の締結に応じるよう交渉して、合意解除契約を締結するなどした。
⑤ B社及びCらは、弁護士でない者による法律事務の取扱い等を禁止する弁護士法72条違反を理由として起訴された。
1 弁護士法72条
弁護士法72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定し、同法77条は72条に違反した者を2年以下の拘禁刑(事件当時は懲役)又は300万円以下の罰金に処するとしています。また、法人の代表者や従業者が業務に関して72条に違反したときは、行為者を罰するほかその法人に対して罰金刑を科すとしています。
弁護士法72条の趣旨について、最高裁判所昭和46年7月14日判決は、「弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、ひろく法律事務を行なうことをその職務とするものであって、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講ぜられているのであるが、世上には、このような資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられる。」と述べており、弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、法律事件に関して法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定であると解されています。
2 被告人らの主張
本件事案において、B社やCら被告人らは、公判において、立退交渉を行った外形的事実については争わないものの、立退交渉の対象となった賃借人らとビル所有者であるA社との間に、そもそも法律上の権利義務について争いや疑義は存在しなかったのであるから、被告人らの行為は、弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」に当たらず、無罪であると主張をして犯罪の成立を争いました。
3 一審判決 控訴審判決
一審の東京地方裁判所平成21年1月20日判決は、被告人らの主張を退け、B社を罰金300万円に、Cを懲役2年・執行猶予4年などの有罪判決とし、B社やCらが得た30億円を犯罪行為によって得た報酬として没収・追徴しています。B社及びCらは、一審判決を不服として控訴しましたが、東京高等裁判所平成21年10月21日判決は、控訴を棄却しています。
一審判決も控訴審判決も、「その他一般の法律事件」とは、実定法上事件と表現されている案件(実際に争いとなっているもの)だけでなく、これらと同視し得る程度に法律上の権利義務関係に問題があって、争訟ないし紛議の生じるおそれのある案件も含まれ、立退交渉においては、立退きの時期や立退料の額をめぐり争訟ないし紛議の生じることが事柄の性質上十分予想されるとしています。
4 最高裁決定
B社及びCらは、控訴審判決も不服として、憲法違反を理由として最高裁判所に上告をしましたが、最高裁は、平成22年7月20日、上告理由に当たらないとして、上告を棄却する決定をしています。これにより、B社及びCの有罪が確定しています。
最高裁は、上記決定の中で、法律上の権利義務について争いや疑義は存在せず「その他一般の法律事件」に当たらないとの被告人らの主張について次のように判断しています。
被告人らは、多数の賃借人が存在する本件ビルを解体するため全賃借人の立ち退きの実現を図るという業務を、報酬と立ち退き料等の経費の割合を明示することなく一括して受領し受託したものであるところ、このような業務は、賃貸借契約期間中で、現にそれぞれの業務を行っており、立ち退く意向を有していなかった賃借人らに対し、専ら賃貸人側の都合で、同契約の合意解除と明渡しの実現を図るべく交渉するというものであって、立ち退き合意の成否、立ち退きの時期、立ち退き料の額をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものであったことは明らかであり、弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」に関するものであったというべきである。
そして、被告人らは、報酬を得る目的で、業として、上記のような事件に関し、賃借人らとの間に生ずる法的紛議を解決するための法律事務の委託を受けて、前記のように賃借人らに不安や不快感を与えるような振る舞いもしながら、これを取り扱ったのであり、被告人らの行為につき弁護士法72条違反の罪の成立を認めた原判断は相当である。
5 事件性必要説・不要説
「その他一般の法律事件」の法律事件とは、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は、新たな権利義務関係の発生する案件をいうと考えられています。さらに、条文上、訴訟事件や非訟事件などが例示として規定されているので、「一般の法律事件」についても実定法上「事件」と呼ばれている案件およびこれと同視しうる程度に法律関係に争いがあり「事件」と表現されうる案件であることを要するとする見解(事件性必要説)があります。
B社やCら被告人らの主張はこの事件性必要説に基づくものです。他方で「事件性」というような不明確な要件を持ち込むことは、処罰の範囲を曖昧にするものであって、罪刑法定主義の精神に反する、また、「事件」という語は必ずしも紛争性を前提とするものではなく、「事件性」という要件は不要であるとの見解(事件性不要説)も有力です。
本件の一審判決及び控訴審判決は、実定法上事件と表現されている案件だけでなく、これらと同視し得る程度に法律上の権利義務関係に問題があって、争訟ないし紛議の生じるおそれのある案件も含まれるとしており、法律事件を広めに捉えようとしていると思われます。
これに対し、本件の最高裁決定は「交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件」としており、禁止される行為の範囲をより限定するような文言を用いています。その意味で、最高裁決定の考えはより事件性必要説に近い立場であると考えられますが、結論として被告人らの主張を排斥しています。
ただし、この最高裁決定は、「その他一般の法律事件」の定義を明示するものではなく、本件の具体的な事実関係を比較的詳細に判示した上で弁護士法72条違反の罪の成否について事例判断をしたものと理解されています。
最高裁が具体的な定義を示さないことについては、弁護士法72条違反として問題とされるケースは多様であり、定義を示しそれに当てはめて結論を出すという手法よりも、個別具体的な事実関係から多角的に考慮要素をくみ取り、法の趣旨に照らして総合的に判断する手法を採用すべきと考えているからではないかと言われています。
本件最高裁決定後、「交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避」であるとの基準は、下級審の裁判例でも用いられているところです。ただ、この基準以外にも、近時の下級審の裁判例では、「法的紛議が生ずることが予測される状況」であるか(大阪高判平26.6.12、東京地判平27.7.30)、「法的紛議の生じる蓋然性」が高いか(大阪地判令2.6.26)、「争訟ないし紛議の生じるおそれ」の有無(大阪高判平30.9.21)といった基準も見受けられるところです。
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