第82回目は「青田売り」です。
青田売りとは・・・
未完成販売ともいいますが、建物が完成する前に、土地付き建物の販売をすることとしての業界用語です。新築マンション・一戸建ての分譲では青田売りが多いです。
宅建業法では「広告開始時期の制限」として、建築確認前に青田売りの広告を出すことを禁止しています。
そのため広告には必ず建築確認番号が表示されています。
実物を見て確認することができないので、図面やモデルハウス等で判断することになりますが、契約前に、建物の外観、設備仕様など細かい点まで確認することができます。
新築マンションの人気があるものや立地が良い物件だと、青田売りの段階ですべて埋まる場合が多いです。
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日々営業日記
不動産用語第82回
2018/06/05
日々営業日記
不動産用語第81回
2018/06/05
第81回目は「開発行為」です。
開発行為とは・・・
都市計画に関する用語の一つであり、土地の区画形質の変更のことです。
三大都市圏の既成市街地や近郊整備地帯の市街化区域では原則500平方メートル以上、そのほかの市街化区域では原則1000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要になります。
未線引き区域では原則3000平方メートル以上、市街化調整区域では規模に関係なく開発許可が必要になります。 盛土切土によっての形状変更や農地を宅地にするための用途変更も開発行為になります。
開発行為とは・・・
都市計画に関する用語の一つであり、土地の区画形質の変更のことです。
三大都市圏の既成市街地や近郊整備地帯の市街化区域では原則500平方メートル以上、そのほかの市街化区域では原則1000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要になります。
未線引き区域では原則3000平方メートル以上、市街化調整区域では規模に関係なく開発許可が必要になります。 盛土切土によっての形状変更や農地を宅地にするための用途変更も開発行為になります。
日々営業日記
不動産用語第80回
2018/06/04
第80回目は「都市計画法」です。
都市計画法とは・・・
「都市の健全な発展と秩序ある整備」を図り、「国土の均衡のある発展と公共の福祉の増進」に寄与することを目的とした、日本における都市計画・都市開発の基本事項を定めた法律です。昭和43年に新しく定められ(昭和43年6月15日法律第100号)、昭和44年から施行されました。
都市計画法の施行に伴い、それまでの「旧都市計画法」(大正8年法律第36号)および「住宅地造成事業に関する法律」(昭和39年法律第160号)は廃止されました。
建築基準法だけでなく他のさまざまな法律との関連が強く、法令の構造がところどころ複雑怪奇になっています。
都市計画法とは・・・
「都市の健全な発展と秩序ある整備」を図り、「国土の均衡のある発展と公共の福祉の増進」に寄与することを目的とした、日本における都市計画・都市開発の基本事項を定めた法律です。昭和43年に新しく定められ(昭和43年6月15日法律第100号)、昭和44年から施行されました。
都市計画法の施行に伴い、それまでの「旧都市計画法」(大正8年法律第36号)および「住宅地造成事業に関する法律」(昭和39年法律第160号)は廃止されました。
建築基準法だけでなく他のさまざまな法律との関連が強く、法令の構造がところどころ複雑怪奇になっています。
日々営業日記
不動産用語第79回
2018/06/04
第79回目は「建築基準法」です。
建築基準法とは・・・
健全な都市づくりに欠かせない、建物に関する法律の一つです。
国民の生命・健康および財産の保護を図ることを目的として、建築物の敷地、棉追、設備および用途に関する最低の基準を定めた法律のことです。
また建築物が技術面だけではなく、ほかの法令に適合するかどうかもチェックする必要があります。
その主な内容は、個々の建築物に関する「単体規定」と都市計画区域内等における建築物の相互関係についての「集団規定」に分けられています。
建築基準法とは・・・
健全な都市づくりに欠かせない、建物に関する法律の一つです。
国民の生命・健康および財産の保護を図ることを目的として、建築物の敷地、棉追、設備および用途に関する最低の基準を定めた法律のことです。
また建築物が技術面だけではなく、ほかの法令に適合するかどうかもチェックする必要があります。
その主な内容は、個々の建築物に関する「単体規定」と都市計画区域内等における建築物の相互関係についての「集団規定」に分けられています。
日々営業日記
不動産用語第78回
2018/06/03
第78回目は「旗竿地」です。
旗竿地とは・・・
敷地全体の形状を旗と旗竿になぞらえ土地のことをさします。
または「路地状敷地」と呼びます。
敷地は2m以上道路に接するように接道義務が定められています。大都市部に多い形状の土地です。
一般的に「旗竿地」は、接道の間口が狭い通路部分(敷地延長部分・路地状部分)の奥に、有効宅地部分(建物が建てられるスペース)があり、通路部分(敷地延長部分・路地状部分)は宅地ですが、建物は建てられません。
なお、自治体によって「旗竿地」は、非常用進入口や消防法の関係等で3階建てが建てられないなどの建築規制が定められています。
旗竿地とは・・・
敷地全体の形状を旗と旗竿になぞらえ土地のことをさします。
または「路地状敷地」と呼びます。
敷地は2m以上道路に接するように接道義務が定められています。大都市部に多い形状の土地です。
一般的に「旗竿地」は、接道の間口が狭い通路部分(敷地延長部分・路地状部分)の奥に、有効宅地部分(建物が建てられるスペース)があり、通路部分(敷地延長部分・路地状部分)は宅地ですが、建物は建てられません。
なお、自治体によって「旗竿地」は、非常用進入口や消防法の関係等で3階建てが建てられないなどの建築規制が定められています。