大宮センター 池田 賢世のブログ

最新記事 一覧

日々営業日記
不動産用語第107回
2018/06/23
第107回目は「土地家屋調査士」です。


土地家屋調査士とは・・・      


不動産に関する資格の一つです。
  
申請手続にあたっては、法律的判断と専門的な技術を必要とし、的確な手続を行うことが困難な為、所有者に代わり不動産の表示に関する登記に必要な調査・測量、申請手続等を業務とする土地家屋調査士の制度が設けられました。

土地家屋調査士は、顧客の依頼によって、土地と建物の調査・測量・図面作成・登記所への申請手続等を行う不動産登記の専門家であります。 

日々営業日記
不動産用語第106回
2018/06/23
第106回目は「不動産鑑定評価」です。


不動産鑑定評価とは・・・     


不動産鑑定士によって、不動産の価格や賃料などの経済価値を総合的に評価することとされています。
  
価格の評価方法は、原価法、取引事例比較法、収益還元法の3つから構成されています。

賃料は新規賃料と継続賃料に分け、それぞれ複数の手法を駆使して評価するのが一般的です。
  
その上で2002年7月に全面改正された不動産鑑定評価基準に基づいて鑑定評価書が作られます。

一般的な住宅に適用されることはあまり無く、金融機関の担保評価や公的な土地収用、高額物件に使われるのが多いです。 

日々営業日記
不動産用語第105回
2018/06/22
第105回目は「接道義務」です。


接道義務とは・・・     


建築法規の制限の一つです。
  
建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない、と建築基準法で決められています。それが接道義務になります。

特殊建築物・階数が3以上・延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は条例で接道義務の条件が付加される場合がありますので注意が必要です。
  
接道義務違反の土地は、物件広告をする際に「再建築不可」又は、「建築不可」と表示しなければならない。ときめられております。 

日々営業日記
不動産用語第104回
2018/06/22
第104回目は「指定確認検査機関」です。


指定確認検査機関とは・・・    


建築法規の用語の一つです。
都道府県知事あるいは国土交通大臣が指定した民間の建築物の確認をして、検査業務を行う機関のことです。

また、従来の特定行政庁の建築主事に加え、建築確認や検査を行うようになったのは平成11年からです。
  
指定確認検査機関は、従来特定行政庁の建築主事が行ってきた確認および検査業務を代わりに行うため、業務が行える地域・地区が決められています。 

日々営業日記
不動産用語第103回
2018/06/21
第103回目は「自然公園」です。


自然公園とは・・・   


法律で規定される地域の一つのことです。
  
優れた自然の風景地として自然公園法に基づいて指定される地域で、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園のことをいいます。
  
国立公園は、日本の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地、国定公園は国立公園に準ずる優れた自然の風景地で、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園は、ともに環境大臣が指定します。

都道府県立の自然公園は、優れた風景地であり、都道府県が指定します。 

三井住友トラスト不動産大宮センターでは、JR京浜東北線、JR高崎線の大宮から新都心を中心に、さいたま市全域の物件を数多く取り揃えております。このエリアでのご売却・ご購入のご相談は大宮センターまでお気軽にお寄せください。
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