大宮センター 池田 賢世のブログ

営業日記、地域の情報・出来事 一覧

日々営業日記
不動産用語第78回
2018/06/03
第78回目は「旗竿地」です。


旗竿地とは・・・   


敷地全体の形状を旗と旗竿になぞらえ土地のことをさします。
または「路地状敷地」と呼びます。

敷地は2m以上道路に接するように接道義務が定められています。大都市部に多い形状の土地です。

一般的に「旗竿地」は、接道の間口が狭い通路部分(敷地延長部分・路地状部分)の奥に、有効宅地部分(建物が建てられるスペース)があり、通路部分(敷地延長部分・路地状部分)は宅地ですが、建物は建てられません。

なお、自治体によって「旗竿地」は、非常用進入口や消防法の関係等で3階建てが建てられないなどの建築規制が定められています。 

日々営業日記
不動産用語第77回
2018/06/03
第77回目は「角地」です。


角地とは・・・   


土地の形態上の区分の一つであり、一般的には、街区の角にあります。
正面および一方の側面が道路に接する画地を意味するものです。
  
二系統の道路に接することから、特に宅地の場合には日照・通風等の快適性や出入りの便等、利便性の面で相対的に優れる場合が多いです。

防災面でも優れると認められる場合には、建築基準法上も建ぺい率の緩和規定が設けられています。 

日々営業日記
不動産用語第76回
2018/06/02
第76回目は「仮換地」です。


仮換地とは・・・  


土地区画整理事業で定める土地の種類の一つです。

土地区画整理事業の施行者が、換地処分の前に必要がある場合に、施行地区内の従前の宅地について指定する仮に換地となるべき宅地です。

土地区画整理事業が行われる際に、その事業の対象枠内にある宅地を工事中に仮の宅地に移動することになります。
  
工事が完成した地区から先に、仮に「換地」を与えるという手法がよく用いられます。

このように、仮に与えられた「換地」のことを「仮換地」と呼んでいます。仮に与えられた「仮換地」は、将来的には正式な「換地」となるのが原則です。

日々営業日記
不動産用語第75回
2018/06/02
第75回目は「換地」です。


換地とは・・・  


土地区画整理事業で定める土地の種類の一つです。

土地区画整理事業は、道路・公園・下水道などの公共施設を整備し、利用しやすい宅地につくりかえる事業です。
  
施行地区内の宅地について、事業施行前の宅地(従前の宅地)に代わって交付されます。
  
換地は、従前の宅地とその位置、地積、土質、利用状況、環境等が照応するように換地計画において定められ、換地処分の公告の翌日から従前の宅地とみなされます。

 
日々営業日記
不動産用語第74回
2018/06/01

第74回目は「土地収用」です。


土地収用とは・・・ 


土地に対して行政が行う手続きの一つです。
  
公共の利益となる特定の事業のために土地を必要とする場合、正当な補償の下に起業者がその土地または土地に関する権利等を強制的に取得することをさします。

土地収用法では、土地の収用だけでなく、土地の使用も規定しており、土地の使用とは公共事業のために使用する権利を取得、または権利を制限する場合をいいます。 





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