大宮センター 池田 賢世のブログ

営業日記、地域の情報・出来事 一覧

日々営業日記
不動産用語第118回
2018/06/30
第118回目は「市民緑地」です。


市民緑地とは・・・     


民間事業者や市民団体が公園緑地を整備し、公共の利用に供することができるとする制度によって設置された緑地施設です。都市緑地法に基づく制度です。

市民緑地を設置するには、緑化地域等において市民緑地設置管理計画を作成し、市町村長の認定を受けなければなりません。認定されるのは、緑化地域または緑化重点地区内にある面積300平方メートル以上の施設で、設置管理期間が5年以上、緑化率が20%以上のものです。

認定された市民緑地は、都市公園に準じた施設とみなされ、原則として公開され、適切な水準で維持管理されます。また、市民緑地を整備する事業者に対しては、財政・税制による支援があります。 

日々営業日記
不動産用語第117回
2018/06/30
第117回目は「シーリングファン」です。


シーリングファンとは・・・


天井に取り付ける回転羽根をいいます。

室内の空気を循環させて、上下の温度差を少なくする機能を発揮します。天井扇ともいわれます。

風量を調節したり、羽根の回転にゆらぎを加えたりできるものもあります。また、実用性だけでなく、室内装飾としての効果もあるとされています。
       

日々営業日記
不動産用語第116回
2018/06/29
116回目は「最多価格帯」です。


最多価格帯とは・・・     


複数の宅地建物が同時に販売されるときに、最も販売物件の多い価格帯をいいます。

価格帯は100万円刻みで設定します。

宅地建物の販売広告に当たっては、原則として、1区画または1戸当たりの販売価格を表示しなければなりません。しかしながら、販売物件数が10件以上ある場合で、すべての価格を示すことが難しい場合は、最低価格、最高価格および最多価格帯とその価格帯の販売物件数を示せばよいとされています。 


日々営業日記
不動産用語第115回
2018/06/29
第115回目は「採光」です。


採光とは・・・    


建築基準法によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法28条1項)。
この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならないとされています。

ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法28条4項)。従って、1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになります。


住宅の販売広告等では、窓のない部屋はこの採光の規定(建築基準法28条)を満たしていないため、「居室」と表示することはできません。その代わりに、「納戸(なんど)」「サービスルーム」などと表示することは可能とされています。

また、地階に設けた居室についてはこの限りではないとされているので、居室として使用される地下室では採光のための開口部を設ける必要はない(建築基準法28条1項但し書き)。
ただし、こうした地下室では衛生上の要請から「ドライエリア(からぼり)」等の設備を設ける必要があります(建築基準法29条)。 

日々営業日記
不動産用語第114回
2018/06/28
第114回目は「構造耐力上主要な部分」です。


構造耐力上主要な部分とは・・・   


建築基準法施行令第1条第3号に規定されている、建築物の部分のことです。

建築物の荷重を支え、外力に対抗するような建築物の基本的な部分のことです。
具体的には、次の部分が「構造耐力上主要な部分」に該当します。

1.在来工法の木造住宅の場合
基礎に関するものとして「基礎」「基礎ぐい」、軸組に関するものとして「土台」「壁」「柱」「斜材(筋かいなど)」「横架材」「床版」、屋根に関するものとして「小屋組」「屋根版」が、「構造耐力上主要な部分」に該当します。

2.鉄筋コンクリート構造のマンションの場合
「基礎」「基礎ぐい」「壁」「床版」「屋根版」が「構造耐力上主要な部分」に該当します。

このような「構造耐力上主要な部分」については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。

なお、「構造耐力上主要な部分」の正確な定義は次の通りです。
「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版または横架材(梁、けたその他これらに類するものをいう)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものをいう」(建築基準法施行令第1条第3号)。

また、よく似た用語として建築基準法第2条第5号では「主要構造部」という用語を定義しています。
この「主要構造部」とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」のことです。ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは「主要構造部」から除外されています。

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