大宮センター 池田 賢世のブログ

営業日記、地域の情報・出来事 一覧

日々営業日記
不動産用語第148回
2018/07/21
第148回目は「絶対高さの制限」です。


絶対高さの制限とは・・・ 


第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、住環境を良くするために、建築物の高さが10mまたは12m以下に制限されています。これを「絶対高さの制限」と呼んでいます(建築基準法第55条)。

この絶対高さの制限が「10m以下」と「12m以下」とのどちらになるかは、都市計画で規定されます。

なお、この絶対高さの制限には例外があります。建築審査会が同意して特定行政庁が許可した場合には、絶対高さの制限を上回る高さの建築物を建築することができます。 

日々営業日記
不動産用語第147回
2018/07/21
第147回目は「道路斜線制限」です。


道路斜線制限とは・・・ 


道路高さ制限のことです。

建築基準法によれば、建物の各部分の高さは、その部分から前面道路までの距離が長いほど高くすることができます。

これを道路高さ制限と呼んでいます(建築基準法第56条)。

中層以上の建築物で道路に面した壁の一部が、垂直でなく、斜面になっていることがあるのは、道路高さ制限を守るために、そのような形に設計したものです。 

日々営業日記
不動産用語第146回
2018/07/21
第146回目は「北側斜線制限」です。


北側斜線制限とは・・・


次のような高さの規制のことです。

1.自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる。

2.自分の敷地の北側に道路がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、北側道路と向かいの敷地との道路境界線からその部分までの距離が長いほど高くすることができる。

北側高さ制限は住居系の5つの用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域)に適用されます。

日々営業日記
不動産用語第145回
2018/07/21
第145回目は「隣地斜線制限」です。


隣地斜線制限とは・・・


「建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる」という規制です。

隣地高さ制限が適用されるのは、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域、田園住居地域を除く10種類の用途地域です(第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域、田園住居地域には、隣地高さ制限が適用されない代わりに、絶対高さの制限が適用されます)。

隣地高さ制限は、建築基準法第56条と同法別表第3で詳しく規定されています。

ただし、隣地高さ制限による高さの限度は、最も厳しい場合でも20mとされています。

日々営業日記
不動産用語第144回
2018/07/19
第144回目は「リバースモーゲージ」です。


リバースモーゲージとは・・・ 


持家を担保に生活資金を融資し、所有者の死亡もしくは契約終了時に一括返済する仕組みをいいます。

時間の経過とともに融資残高が増加していき、最終的に一括して返済されることが特徴です。一括返済のための資金は、一般的に、持家を処分して確保されることとなります。その間の利息も、最後に一括して支払うことが多いです。

持家を所有するが、収入が少ない高齢者等が生活資金を確保する仕組みとして工夫されたもので、欧米で発達しました。日本では、地方公共団体が生活支援方策の一つとして活用する例があるほか、金融手法の一つとしていくつかの金融機関等が導入しています。

なお、契約期間終了時に持家を処分する場合にも、その後もその住宅に住み続けることのできる特約を伴うことが一般的です。 

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