大宮センター 池田 賢世のブログ

最新記事 一覧

日々営業日記
不動産用語第234回
2018/09/25
第234回目は「法定敷地」です。


法定敷地とは・・   


区分所有建物が必ず必要とする敷地のことです。

区分所有建物を所有するためにはその敷地に対して権利(所有権、借地権など)を必要としますが、その権利の対象となる敷地が法定敷地です。

区分所有建物の専有部分を所有するための土地に対する権利を敷地利用権(専有部分の所有者が共有する権利とされる)といいます。
このとき、必ず敷地利用権が必要となる土地が法定敷地です。

一方、法定敷地以外の土地で、管理組合の規約によって区分所有建物の敷地であると定めたものを「規約敷地」といいます。 

日々営業日記
不動産用語第233回
2018/09/25
第233回目は「放棄宅地」です。


放棄宅地とは・・   


所有者の所有・利用意欲が失われ、相続登記などの管理がなされないまま放置されている宅地のことをいいます。

所有者の所在の把握が難しい場合も多いです。

放棄宅地の増大は、土地利用上の問題を生じる恐れがあります。そこで、その実態を把握するほか、放棄宅地の管理の方法や帰属のあり方、災害リスクが高いなどのため利用困難な土地の管理のしくみなどについて検討しなければならないと考えられています。

日々営業日記
不動産用語第232回
2018/09/22
第232回目は「ボイド」です。


ボイドとは・・   


意識的につくられた構造物がない空間をいい、例えば建物の吹抜けがこれに当たります。

ボイドを設けることは、建築デザインにおける技法の一つであり、ビルディングだけでなく、戸建て住宅でも採用されることがあります。

ボイドのある建物は開放感があるが、一方で空調や照明に特別の注意が必要であるとされます。

日々営業日記
不動産用語第231回
2018/09/22
第231回目は「プロムナード」です。


プロムナードとは・・    


遊歩道、散歩道のことです。

タイル舗装したり、洒落たストリートファニチャーを設置したり、植裁を施したりして、商店街の活性化を図り、またビルの間道をやすらぎ空間として利用する事例が増えてきています。

日々営業日記
不動産用語第230回
2018/09/21
第230回目は「フレックスウォール」です。


フレックスウォールとは・・    


建築物の内部空間を区画するために設けられる開閉可能な間仕切りのことです。
可動間仕切りとも呼ばれます。

フレックスウォールは、一つの部屋を必要に応じて2つに仕切ることができます。

フレックスウォールには、アコーディオン式(折り戸式)のものや、引き戸式のものなどさまざまなな種類があります。

また小窓のついた家具調のものや、床から天井まで隙間なく覆う壁のようなものなど、形状もさまざまです。

三井住友トラスト不動産大宮センターでは、JR京浜東北線、JR高崎線の大宮から新都心を中心に、さいたま市全域の物件を数多く取り揃えております。このエリアでのご売却・ご購入のご相談は大宮センターまでお気軽にお寄せください。
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