日本橋営業センター 小針 一のブログ

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日々営業日記
今日の不動産用語
2018/09/06
☆第1種低層住居専用地域【だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき】☆

第1種低層住居専用地域とは、低層住居の良好な環境を守るための地域です。

建ぺい率は30・40・50・60パーセント、容積率は50~200パーセントです。

建物の高さは、10または12メートル以下に制限されています。

この地域で住宅以外に建てられるのは、保育所や小中学校、小規模な公共施設、
診療所、老人ホームなどに限られます。

店舗を兼ねた住宅の場合は、店舗等の広さが50平方メートル以内に限られます。

閑静な住宅街が広がり、住環境には最も適した地域ということができます。
日々営業日記
媒介契約とは!?
2018/09/01
こんばんは!辛い物(韓国料理)が好きな小針です!

宅建の本試験も残り1か月半に迫ってきたので、今日から本試験の日までは
勉強した内容を皆さんにお伝えしようと思います!

今日は「媒介契約」についてお話しします!

まず初めに媒介契約と売買・賃貸借契約は全く別のものになります!

売買・賃貸借契約・・・「売主・貸主」と「買主・借主」の契約
媒介契約・・・「売主・貸主」と「宅建業者」、「買主・借主」と「宅建業者」
の契約

つまり、「宅建業者が責任をもって売主・買主、貸主・借主を見つけてきますよ」
という契約になります!

媒介契約には3種類あります!

①一般媒介契約
②専任媒介契約
③専属専任媒介契約

1つずつ簡単にご説明致しますと、

①・・・他の宅建業者に重ねて依頼することができます。

②・・・他の宅建業者に重ねて依頼することができません。
    ただし、自分で探した売主・買主、貸主・借主と直接取引することはできます。

③・・・他の宅建業者に重ねて依頼することができません。
    それに加え、自分で探した売主・買主と直接取引することもできません。

となります!

一概にどの媒介契約がいいとは言えませんが、どの契約においても我々は皆さんの
ために一生懸命活動致しますので、ご安心してご相談ください!


以上今日の営業日記でしたー!   
オフタイム
今日のコバランチ
2018/09/01
今日は「港南台駅」から徒歩約15分の場所にあるラーメン屋で「冷やし中華」を食べてきました!

「夏と言えば、冷やし中華!」という方も多いのではないでしょうか?

今日食べた冷やし中華も具だくさんでとてもおいしかったです!

ということで今回は「冷やし中華」にまつわる雑学をご紹介したいと思います!


「冷やし中華」と聞くと「中華」という言葉が入っているので、何となく
「中華料理」のような感じがしませんか???


実は冷やし中華は中国発祥ではなく、「日本発祥の和食」なんです!

意外ですよね。(笑)


冷やし中華が誕生したきっかけは諸説あるようですが、1937年に宮城県の仙台市
で誕生したと言われています!

当時は現在のように空調などが整っていなかったために、夏場に熱いラーメンは
売れ行きがよくありませんでした。

そこで、「熱いラーメンがダメなら、冷たいラーメンを作ろう!」ということで
開発されたのが冷やし中華の原型になったのだとか!

これが好評だったようで、日本全国に広まり、地域によって様々な改良が加えられ、
現在の冷やし中華になったそうです!

もうすぐ夏も終わりますが、誰かと冷やし中華を食べた時は、この雑学をお食事中
の話のネタにしてみてはいかがでしょうか!?


以上、今日のコバランチでした!   


日々営業日記
今日の不動産用語
2018/09/01
☆スケルトン【すけるとん】☆

建物を支える柱・梁・床などの構造駆体の事をいいます。

店舗物件を探している場合に出てくる「スケルトン」は、店舗の内装設備が
無い状態の事をいいます。

この場合、居抜きと近い意味になりますが、居抜きは店舗の内装設備がある状態
のことです。
日々営業日記
家をサイズアップしたい!
2018/08/31
こんばんは!辛い物(韓国料理)が好きな小針です!

昨日、宅建の講習があったので、今日は宅建講習で覚えた内容を皆さんに
ご紹介しようと思います!

以前、「建蔽率(けんぺいりつ)」という制限があるという話をしました!
この制限により、建物を敷地めいっぱいに建築することはできないように
なっています。

では、今度はタイトルにもありますように敷地めいっぱいに建物を建築するのでは
なく、階数を増やして上にサイズアップしたいとなったときに、自由に建物を
大きくできるのでしょうか???



・・・実はこれにも制限があります!
この制限は「容積率(ようせきりつ)」といい、「延べ床面積の敷地面積に対する
割合」のことをいいます。

なぜ、この制限がかかるのかといいますと階数や各階の床面積を増やして、
建物を大きくすると、その分建物に出入りする人が増えることになります。

人通りが多ければ、静かな生活環境は望めません。
地域の公共設備の整備状況によっては、大きな建物を建てたのでは水の整備が
間に合わず、蛇口をひねっても水がでないということも起こり得ます。

そこで、地域の環境を良くし、計画的に公共施設を整備するために
建築基準法で容積率の制限があります!


以上今日の営業日記でしたー!   
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