第281回目は「エコハウス」です。
エコハウスとは・・・
環境への負荷を抑えるための対策を講じた住宅のことです。
対策の目標は、省エネルギーや再生可能エネルギーの使用、資源の再利用、廃棄物の削減などであり、具体的には、屋上緑化や雨水の再利用、太陽光・風力エネルギーの利用、ゴミの減量などが実施されます。
その基準として、例えば(一財)建築環境・省エネルギー機構が定めた「環境共生住宅認定基準」があるが、この基準では、環境負荷の抑制だけでなく、バリアフリー化や室内の空気質の維持(シックハウス対策)なども要求されています。
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日々営業日記
不動産用語第281回
2018/10/27
日々営業日記
不動産用語第280回
2018/10/25
第280回目は「上物」です。
上物とは・・・
土地の上に建物が存在しているとき、この建物を「上物」と呼びます。
なお、不動産広告においては、土地の上に家屋が存在する場合について「上物あり」と表現することがあります。
上物が老朽化している等の理由で上物の価値が非常に低いと考えられるような場合には、不動産広告では「古家あり」または「廃屋あり」と表現するのが望ましいとされています。
上物とは・・・
土地の上に建物が存在しているとき、この建物を「上物」と呼びます。
なお、不動産広告においては、土地の上に家屋が存在する場合について「上物あり」と表現することがあります。
上物が老朽化している等の理由で上物の価値が非常に低いと考えられるような場合には、不動産広告では「古家あり」または「廃屋あり」と表現するのが望ましいとされています。
日々営業日記
不動産用語第279回
2018/10/25
第279回目は「埋戻し」です。
埋戻しとは・・・
埋設物の設置工事において、掘削した土砂等をもとに戻すことをいいます。
地震時に、埋め戻した土砂等が液状化して、埋設物に被害が生じることがあるため、埋戻し土を適切に選択すること、埋戻し部を締め固めまたは固化することなどが必要とされます。
下水道などの官路については、特に適切な施工が求められます。
埋戻しとは・・・
埋設物の設置工事において、掘削した土砂等をもとに戻すことをいいます。
地震時に、埋め戻した土砂等が液状化して、埋設物に被害が生じることがあるため、埋戻し土を適切に選択すること、埋戻し部を締め固めまたは固化することなどが必要とされます。
下水道などの官路については、特に適切な施工が求められます。
日々営業日記
不動産用語第278回
2018/10/23
第278回目は「インテリジェントビル」です。
インテリジェントビルとは・・・
高付加価値のオフィスビルのことで、高度情報化建築物といわれることもあります。
はっきりした定義があるわけではないですが、空調、電気、セキュリティなどの設備を自動的に制御し、建物内に情報通信ネットワークを構築して、オフィスオートメーションやテレコミュニケーションに対応できることなどが特徴です。
省エネ、省コストに資するともいわれます。
英語ではスマートビルと称することが多いです。
英語で、インテリジェントIntelligentは「賢い」、スマートSmartは「気の利いた」という意味です。
インテリジェントビルとは・・・
高付加価値のオフィスビルのことで、高度情報化建築物といわれることもあります。
はっきりした定義があるわけではないですが、空調、電気、セキュリティなどの設備を自動的に制御し、建物内に情報通信ネットワークを構築して、オフィスオートメーションやテレコミュニケーションに対応できることなどが特徴です。
省エネ、省コストに資するともいわれます。
英語ではスマートビルと称することが多いです。
英語で、インテリジェントIntelligentは「賢い」、スマートSmartは「気の利いた」という意味です。
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不動産用語第277回
2018/10/23
第277回目は「遺留分」です。
遺留分とは・・・
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保されなければならない相続財産の割合をいいます。
原則として相続財産は被相続人が自由に処分でき、推定相続人の相続への期待は権利として保障されません。
しかし、相続が相続人の生活保障の意義を有したり、被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多いです。
そのため、これを顕在化させる必要があることなどから、相続財産の一定割合について相続人に権利を認めています。
遺留分は、相続開始1年前に贈与された遺産などを合算して、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は全体で遺産の2分の1とされています。
遺留分とは・・・
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保されなければならない相続財産の割合をいいます。
原則として相続財産は被相続人が自由に処分でき、推定相続人の相続への期待は権利として保障されません。
しかし、相続が相続人の生活保障の意義を有したり、被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多いです。
そのため、これを顕在化させる必要があることなどから、相続財産の一定割合について相続人に権利を認めています。
遺留分は、相続開始1年前に贈与された遺産などを合算して、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は全体で遺産の2分の1とされています。