第299回目は「厚生地区」です。
厚生地区とは・・・
特別用途地区の一つです。
医療機関や社会福祉施設の周囲において、好ましくない業種(例えばパチンコ店や風俗店など)の進出を規制するという地区です。
市町村が指定する地区であり、建築規制の内容は市町村ごとの条例で定められています。
従って、厚生地区の詳細を知りたい場合には、市区町村役所の建築確認担当部署に問い合わせる必要があります。
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日々営業日記
不動産用語第299回
2018/11/08
日々営業日記
不動産用語第298回
2018/11/06
第298回目は「ケアマンション」です。
ケアマンションとは・・・
高齢者の居住の利便性を高めた集合住宅のことです。
シルバーマンションともいいます。
空間の設計や設備が高齢者の居住に適する他、介護、給食など日常生活に対する支援サービスを伴うことが多いです。
分譲、賃貸の両方のタイプがあります。
ケアマンションとは・・・
高齢者の居住の利便性を高めた集合住宅のことです。
シルバーマンションともいいます。
空間の設計や設備が高齢者の居住に適する他、介護、給食など日常生活に対する支援サービスを伴うことが多いです。
分譲、賃貸の両方のタイプがあります。
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不動産用語第297回
2018/11/06
第297回目は「区分所有法」です。
区分所有法とは・・・
分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律です。正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」です。
「マンション法」と呼ばれることもあります。
区分所有建物とは、分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物のことで、通常の建物に比べて所有関係が複雑であり、所有者相互の利害関係を調整する必要性が高いです。
このため、1962(昭和37)年に民法の特別法として区分所有法が制定されました。
これにより、専有部分・共用部分・建物の敷地に関する権利関係の明確化が図られ、規約・集会に関する法制度が整備されました。
区分所有法とは・・・
分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律です。正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」です。
「マンション法」と呼ばれることもあります。
区分所有建物とは、分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物のことで、通常の建物に比べて所有関係が複雑であり、所有者相互の利害関係を調整する必要性が高いです。
このため、1962(昭和37)年に民法の特別法として区分所有法が制定されました。
これにより、専有部分・共用部分・建物の敷地に関する権利関係の明確化が図られ、規約・集会に関する法制度が整備されました。
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不動産用語第296回
2018/11/05
第296回目は「共同担保目録」です。
共同担保目録とは・・・
不動産登記において、一つの債権の担保として複数の不動産に対して設定された抵当権(共同担保)を一括して記載した登記事項をいいます。
例えば、担保価値を保全するために、土地とその上の建物、土地とそれに接続する私道の共有権などを共同担保とするのが通例です。
また、担保額を確保するために複数の不動産を共同担保とする場合もあります。
従来は、抵当権の登記の際に共同担保とする物件を記載したリスト(これが共同担保目録)を添付することになっていたが、現在は登記官の職権で記載されます。
共同担保目録は、登記事項証明書の申請の際にそれを必要とする旨の表示をすれば確認できます。
共同担保目録とは・・・
不動産登記において、一つの債権の担保として複数の不動産に対して設定された抵当権(共同担保)を一括して記載した登記事項をいいます。
例えば、担保価値を保全するために、土地とその上の建物、土地とそれに接続する私道の共有権などを共同担保とするのが通例です。
また、担保額を確保するために複数の不動産を共同担保とする場合もあります。
従来は、抵当権の登記の際に共同担保とする物件を記載したリスト(これが共同担保目録)を添付することになっていたが、現在は登記官の職権で記載されます。
共同担保目録は、登記事項証明書の申請の際にそれを必要とする旨の表示をすれば確認できます。
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不動産用語第295回
2018/11/05
第295回目は「境界標の設置」です。
境界標の設置とは・・・
土地所有者は、隣地所有者と共同の費用で境界標(土地の境を示す標)を設置できるとするルールです。
民法の相隣関係の一つとして認められている権利で、「境界権」または「界標設置権」といいます。
この場合の費用は、相隣者が等しい割合で(測量費は土地の広さで案分して)負担する場合が多いです。
境界標の設置とは・・・
土地所有者は、隣地所有者と共同の費用で境界標(土地の境を示す標)を設置できるとするルールです。
民法の相隣関係の一つとして認められている権利で、「境界権」または「界標設置権」といいます。
この場合の費用は、相隣者が等しい割合で(測量費は土地の広さで案分して)負担する場合が多いです。