第263回目は「遺跡台帳」です。
遺跡台帳とは・・
貝塚・古墳・住居跡などの遺跡について、その時代・種類・所在地・面積・主な出土品などを記載した台帳のことです。
文化財保護法第95条の規定にもとづき、原則として市町村教育委員会が作成する台帳であり、一般の閲覧が可能とされています。
なお、遺跡の区域を明示した地図は遺跡地図と呼ばれています。
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不動産用語第263回
2018/10/15
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不動産用語第262回
2018/10/14
第262回目は「空家対策特別措置法」です。
空家対策特別措置法とは・・
適切に管理されていない空家等について、その状態を是正するための措置を定めた法律です。正式には「空家等対策の推進に関する特別措置法」といい、2014年に制定されました。
同法は、市町村による空家等対策計画の策定、空家等の所在や所有者の調査、データベースの整備等を規定しています。
さらに、倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態、著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行なわれないことにより著しく景観を損なっている状態 、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空家等を「特定空家等」として指定して、是正のための立入調査や、措置の指導、勧告、命令、代執行を行なうことができるとする規定を定めています。
また、措置の勧告を受けた特定空家等に係る土地については、固定資産税等の住宅用地特例から除外することとされています。
空家対策特別措置法とは・・
適切に管理されていない空家等について、その状態を是正するための措置を定めた法律です。正式には「空家等対策の推進に関する特別措置法」といい、2014年に制定されました。
同法は、市町村による空家等対策計画の策定、空家等の所在や所有者の調査、データベースの整備等を規定しています。
さらに、倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態、著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行なわれないことにより著しく景観を損なっている状態 、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空家等を「特定空家等」として指定して、是正のための立入調査や、措置の指導、勧告、命令、代執行を行なうことができるとする規定を定めています。
また、措置の勧告を受けた特定空家等に係る土地については、固定資産税等の住宅用地特例から除外することとされています。
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不動産用語第261回
2018/10/14
第261回目は「上がり框」です。
上がり框とは・・
「あがりまち」とよみます。
玄関に段差が設けられて、腰を下ろせるようになっているとき、その腰を下ろす部分にあたる水平材のことです。
高価な材が用いられることが多いです。
上がり框とは・・
「あがりまち」とよみます。
玄関に段差が設けられて、腰を下ろせるようになっているとき、その腰を下ろす部分にあたる水平材のことです。
高価な材が用いられることが多いです。
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不動産用語第260回
2018/10/13
第260回目は「TES」です。
TESとは・・
Thin and Economical Systemであり、東京ガスが開発したガス温水システムのことです。
熱源機を中心に床暖房、給湯、浴室暖房乾燥機、風呂、食器洗い乾燥機など、暮らしに合わせて自由にプランニングできる温水を利用したトータルシステムです。
TESとは・・
Thin and Economical Systemであり、東京ガスが開発したガス温水システムのことです。
熱源機を中心に床暖房、給湯、浴室暖房乾燥機、風呂、食器洗い乾燥機など、暮らしに合わせて自由にプランニングできる温水を利用したトータルシステムです。
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不動産用語第259回
2018/10/13
第259回目は「土地収用」です。
土地収用とは・・
特定の公共事業の用に供するために、他人の特定の土地所有権を強制的に取得することをいいます。
私有財産制の保障と表裏一体の関係をなすものとして、近代法治国家の憲法の下に成立した土地収用制度は、一方において公共の利益となる事業の遂行と、他方において私有財産の保護という二つの目的を調整する法制度です。
損失補償は、土地収用の観念そのものの要素ではないが、それと切り離して考えることはできません。
私有財産制を憲法が保障している以上、たとえ公共性の高い事業のためとはいえ、無補償でかつ公正な手続によることなく財産権を収用することは許されません。
土地収用とは・・
特定の公共事業の用に供するために、他人の特定の土地所有権を強制的に取得することをいいます。
私有財産制の保障と表裏一体の関係をなすものとして、近代法治国家の憲法の下に成立した土地収用制度は、一方において公共の利益となる事業の遂行と、他方において私有財産の保護という二つの目的を調整する法制度です。
損失補償は、土地収用の観念そのものの要素ではないが、それと切り離して考えることはできません。
私有財産制を憲法が保障している以上、たとえ公共性の高い事業のためとはいえ、無補償でかつ公正な手続によることなく財産権を収用することは許されません。