日本橋営業センター 小針 一のブログ

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オフタイム
今日のコバランチ
2018/10/09
今日は「港南台駅」から徒歩20分ぐらいにある中華料理屋で「チャーメン」を食べてきました!

ここのお店では「焼きそば」のことをチャーメンと呼ぶそうです!

野菜たっぷりでとてもおいしかったです!

ということで今回は「焼きそば」にまつわるクイズをだしたいと思います!


現在では各メーカーさんから様々なカップ焼きそばが発売されていますよね!

その中でも昔からの定番といえば「日清焼そばUFO」が挙げられると思います!

私も料理ができないので幾度となくお世話になっています。(笑)

では、ここで問題です!

「日清焼そばUFO」の「UFO」と名付けられたのにはきちんとした理由があります!

一体それは何でしょう!?

次の3つの中から選んで下さい!


①Uは「うまい」、Fは「太い」、Oは「大きい」の頭文字をとったもの
②カップ麺の器、未確認飛行物体UFOが円盤型だから
③当時「ピンクレディー」さんの「UFO」という曲が流行ったから


それではシンキングタイム!!




トラ♪スト♪トラ♪スト♪

トラ♪スト♪トラ♪スト♪

トラトラトラ♪スト♪







      
 正解は・・・①Uは「うまい」、Fは「太い」、Oは「大きい」の頭文字をとったもの
でした!

実は「ピンクレディー」さんの「UFO」という曲は日清焼そばUFOが販売された後に
CMの曲として起用されたそうです!


以上、今日のコバランチでした!   


日々営業日記
道路内に建物を建てることはできるの!?
2018/10/09
こんばんは!辛い物(韓国料理)が好きな小針です! 

今日も宅建の勉強で学んだことをお伝えしたいと思います!

今回は「道路規制」についてです!


以前は「接道義務」についてお話ししました!

簡単におさらいすると、

①建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければならない。
②道路の幅員は4m以上であること。

です!

ではこの接道義務を満たしていれば、道路内に建物を建てることが
できるのでしょうか???




・・・答えは原則として道路内に建物を建てることはできません!

道路に建物が建っていたら邪魔ですよね。(笑)

ですが「原則」と書いたように例外として道路内でも建築できる建物が
3つあります!


①地盤面下に設ける建築物(地下商店街・地下駐車場等)
②公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
③公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上および衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害する恐れがないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの(商店街のアーケードなど)


以上今日の営業日記でしたー!      


日々営業日記
今日の不動産用語
2018/10/09
☆青田売り【あおたうり】☆

青田売りとは、造成工事や建築工事が完了していないのに、宅地や建物の販売などをすることをいいます。

未完成販売ともいいます。

完成前の説明と完成したものの内容が違うなどのトラブルが生じやすいので、
開発許可や建築確認など、工事に必要な行政の許可を受けてからでないと、
広告や契約をしてはならないことになっています。
オフタイム
今日のコバランチ
2018/10/07
今日は「豚肉の生姜焼き弁当」を食べました!

ということで今回は「生姜」についてお話ししたいと思います!

生姜と見た目がよく似た食材に「ウコン」があります!

「生姜」と「ウコン」は同じショウガ科の植物なのですが、一体何が違うのでしょうか???




・・・実はいろいろな違いがあるそうです!

今回は2つご紹介します!


1つ目は同じショウガ科でも「分類」が違います!

生姜は「ショウガ科ショウガ属」に属しており、ウコンは「ショウガ科ウコン属」に属しています!


2つ目はウコンは「着色料」としても使用されるということです!

カレーなどを作るときによく聞く「ターメリック」というのは「ウコン」の別名だそうです!

ターメリックは香辛料というだけでなく、着色料としても役割があります!

ですので、カレーの黄色はウコンの色ということになります!


以上、今日のコバランチでした!    


日々営業日記
今日の不動産用語
2018/10/07
☆歴史的風土特別保存地区【れきしてきふうどとくべつほぞんちく】☆

「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」で規定される、都市計画法の地域地区の一つ。

歴史的風土保存区域の中でも特に重要な地区として定められているのが
「歴史的風土特別保存地区」です。

歴史的「古都」を有する市町村等が、国土交通大臣より「歴史的風土特別保存地区」の指定を受けた場合は、当該区域について歴史的風土保存計画を策定します。

「歴史的風土特別保存地区」に指定されると、住宅等の建築物の新築・改築・増築・移転や、宅地造成などの土地の形質の変更などが制限されるとともに、知事の許可が必要になります。

現在、「歴史的風土特別保存地区」として、京都市や奈良市、鎌倉市などが指定を
受けています。
三井住友トラスト不動産日本橋営業センターでは、千代田区・中央区・江東区・墨田区を中心に数多くの物件を取り揃えております。 このエリアでのご売却・ご購入のご相談は日本橋営業センターまでお気軽にお寄せください。
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