日本橋営業センター 小針 一のブログ

営業日記、地域の情報・出来事 一覧

日々営業日記
今日の不動産用語
2018/09/09
☆ツーバイフォー(2×4)【つーばいふぉー】☆

ツーバイフォーとは、2インチ×4インチ(ツーバイフォー)の角材による枠と、
構造用合板を組み合わせたパネルを「面」として、床・壁・天井の6面体を
構成する工法です。

枠組壁工法とも呼ばれています。

19世紀の北米で生まれた木造建築の伝統的な工法です。日本では、柱と梁で躯体を
支える軸組工法が主流でしたが、ツーバイフォーは、パネル化された壁や床などの「面」を組み合わせて六面体を作ります。

躯体はその六面(壁)全体で支えらるので、頑丈で耐震性、気密性、断熱性にも
優れています。

ただし、壁で躯体を支えているため、開口部を大きくしたり、増築や改築が難しい
などの制約があります。

また、使用する部材が2インチ×6インチの場合はツーバイシックスと呼ばれます。
日々営業日記
皆さんお久しぶりです!!
2018/09/07
こんばんは!辛い物(韓国料理)が好きな小針です!

少しブログの更新の期間が空いてしまい、私のブログを心待ちにしていた皆様
申し訳ございませんでした!(笑)

実は3日間研修に行ってました!

今回は研修で勉強したことを少しだけお話ししようと思います!

今回の研修ではお客様の購入相談のロールプレイングをしました!

先輩社員の方を相手にしてのロールプレイだったのでとても緊張しました。(笑)

やってみていろいろな課題が見つかりましたが、特にその中でも私が気を付けたい
と思ったのは「表情」です。

普段私は自分では表情は柔らかい方であると思っていました。

ですが、他の方から見ると表情が堅いそうです。(笑)

自分自身で思っている印象と相手からの印象が異なっていることを知りました!

社会人は自分がどのように思っているかではなく、相手からどのように見られている
のかが大事であると学びました!

ですので、これからはお客様にも緊張を与えないよう笑顔で!明るく!
接客できるよう心がけます!

是非とも購入のご相談は私「小針」までよろしくお願い致します!

以上今日の営業日記でしたー!
日々営業日記
今日の不動産用語
2018/09/07
☆地役権【ちえきけん】☆

自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができる権利を
地役権といいます。

例えば、他人の土地を通行するための「通行地役権」、他人の土地を利用して
水を引く「引水地役権」、眺望を確保するための「眺望地役権」などがあります。

地役権は、原則として当事者の契約によって生じます。

このとき、自分の土地を「要役地」(ようえきち)、他人の土地を「承役地」
(しょうえきち)といいます。

要役地と承役地とは隣接している必要はありません。

また、地役権は登記することができます。
日々営業日記
今日の不動産用語
2018/09/06
☆第1種低層住居専用地域【だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき】☆

第1種低層住居専用地域とは、低層住居の良好な環境を守るための地域です。

建ぺい率は30・40・50・60パーセント、容積率は50~200パーセントです。

建物の高さは、10または12メートル以下に制限されています。

この地域で住宅以外に建てられるのは、保育所や小中学校、小規模な公共施設、
診療所、老人ホームなどに限られます。

店舗を兼ねた住宅の場合は、店舗等の広さが50平方メートル以内に限られます。

閑静な住宅街が広がり、住環境には最も適した地域ということができます。
日々営業日記
媒介契約とは!?
2018/09/01
こんばんは!辛い物(韓国料理)が好きな小針です!

宅建の本試験も残り1か月半に迫ってきたので、今日から本試験の日までは
勉強した内容を皆さんにお伝えしようと思います!

今日は「媒介契約」についてお話しします!

まず初めに媒介契約と売買・賃貸借契約は全く別のものになります!

売買・賃貸借契約・・・「売主・貸主」と「買主・借主」の契約
媒介契約・・・「売主・貸主」と「宅建業者」、「買主・借主」と「宅建業者」
の契約

つまり、「宅建業者が責任をもって売主・買主、貸主・借主を見つけてきますよ」
という契約になります!

媒介契約には3種類あります!

①一般媒介契約
②専任媒介契約
③専属専任媒介契約

1つずつ簡単にご説明致しますと、

①・・・他の宅建業者に重ねて依頼することができます。

②・・・他の宅建業者に重ねて依頼することができません。
    ただし、自分で探した売主・買主、貸主・借主と直接取引することはできます。

③・・・他の宅建業者に重ねて依頼することができません。
    それに加え、自分で探した売主・買主と直接取引することもできません。

となります!

一概にどの媒介契約がいいとは言えませんが、どの契約においても我々は皆さんの
ために一生懸命活動致しますので、ご安心してご相談ください!


以上今日の営業日記でしたー!   
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