立川センター 藤﨑 祐矢のブログ

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日々営業日記
新人営業日記 vol.50
2015/07/16
新人営業の藤崎です。
気づけばこのブログも50回目を迎えました。
なんだか入社当初が懐かしいです。

さて、本日は相続税の勉強をしました。
相続税は今年のホットな話題のひとつであります。
なぜかというと税制の改正が行われたからです。

以前までは
「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
が基礎控除の対象でしたが、改正以降は
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
が基礎控除の対象となりました。
この改正により所有資産が課税対象になる恐れのある人も
大幅に増えているはずです。

そこで、まず不動産の評価額や預貯金、有価証券など
保有資産の総額を把握しておく必要があります。
これによっていざというときに無理のない資金繰りができます。

また、相続税対策の計画もすることができます。
以前ブログでも取り上げたとは思いますが、
現金で持っているよりも不動産の方が評価額が下がるので、
事前に資産を整えておくことで節税をすることができます。

他にも暦年贈与をすることで節税を図ることができます。
これは年間で110万円までなら非課税で贈与ができるというものです。

以上のように、節税をするには知識と前持った準備が必要不可欠です。
自分のことと捕らえてまずは行動に移すことが大事ですね。
日々営業日記
新人営業日記 vol.49
2015/07/14
新人営業の藤崎です。

本日は川崎市役所に調査に行ってきました。
調査内容は、
●建築計画概要書・台帳記載事項証明
●都市計画法(都市計画図、土地規制図)
●位置指定道路(指定道路図)
についてです。

その中でも、位置指定道路の指定道路図というものは初めて取得しました。
そもそも位置指定道路とは、特定行政庁が道路位置の指定をした
幅員4m以上の私道のことを言います。

なぜこのような道路が必要なのかというと、
建売住宅や土地の分譲をする目的で土地を区画割りする場合、
すべての区画が建築基準法上の道路に接していなければなりません。
そこで一定の要件をクリアし認可を受けた道路が、
建築基準法上の私道として存在することができ、
それぞれの区画の接道義務を満たすことができます。

そして今回私が取得した位置指定図とは、
指定道路の位置、寸法、指定年月日等を記載したものです。
今回取得したものは昭和49年のものだったので、
とても年季が入った資料でした。

調査内容は不動産の特性によって多岐にわたります。
私にはまだどの調査が必要なのかすべてを把握できていませんが、
こつこつ回数を重ねて覚えていこうと思います。
日々営業日記
新人営業日記 vol.48
2015/07/13
新人営業の藤崎です。

本日はハウスメーカーから反響のあった土地の現地の下見に行ってきました。
いくつかその場で質問されたものの、
答えることができなかったので現地に行くことにしました。

図面上では駅徒歩10分で角地ということしか分かりません。
実際に行ってみると高低差はないフラットな土地で、
駅からの道のりもほぼ平坦でした。

道のりのほとんどは歩道を広く確保され、街頭も設置されており安心です。
地図上では線路がすぐ近くに通っているので騒音が気になりそうですが、
道を挟んで住宅を2件越えた先が線路になっているので、
私としては気になるような音には感じられませんでした。


図面からだけでは得ることのできる情報に限りがあるので、
やはり最終的には現地へ赴き、
自分の目や耳で実際に確かめるのが重要だと改めて思いました。
お客様に説明する際も自身を持って説明できる気がします。

この土地がお客様につながるかとても楽しみです。
日々営業日記
新人営業日記 vol.47
2015/07/12
新人営業の藤崎です。

本日はパスワードをかけたファイルの作り方を教わりました。
ここにきて初めてパソコンの使い方を教わりました。

普段はパソコンをインターネットやワード、エクセルなどでしか使わず、
大事な情報を保有したり、他者とやり取りをするようなことはなかったので、
このような機能は全く分かりません。

やり方はいたって簡単で、ファイルを右クリックし圧縮を選択、
zip.(pass)を選択しパスワードを設定すれば完了です。
これで情報を安全にやり取りすることができます。

結局zipがどういった形式のものなのかは分かりませんが、
仕事に支障の出ない程度の知識は身に付けなければならないと実感しました。
日々営業日記
新人営業日記 vol.46
2015/07/11
新人営業の藤崎です。

本日はハウスメーカー用の土地資料の選定を行いました。
その際にセンターの方から1つ豆知識を教わりました。

それは「2間半」という言葉です。
これは一般的な間取りを入れる際に最低限必要になる
建物の間口の目安になります。

以前ブログでも挙げたこの「間」ですが、
長さの単位でおよそ1.8mをあらわします。
つまり「2間半」=4.5mとなります。

さらに実際に家を建てるときには隣地との距離を確保しなければなりません。
これを「外壁後退義務」といいます。
民法の下では隣地から50cm後退することが定められています。

しかし、どうやら現実的には隣地からの承諾をもらうことで
これを逃れてるケースもおおくあります。
商業地域においては土地を有効活用するために多く見られるようです。

反対に低層住居専用地域では、
低層住宅の良好な住環境を守るため、
都市計画法によって隣地から1~1.5m後退するという、
民法よりも厳しい定めがなされています。

以上のことから、土地の間口として最低限確保しておきたい長さとしては、
建物の間口2間半に外壁後退の50cm×2を加えた長さになります。
実際に隣家との距離が近すぎると採光がうまく取れなかったり、
眺望も悪くなったり、プライベートが侵される可能性があります。

いい環境の住まいで暮らすためにも、このような知識も備えておきたいですね。
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