☆請負【うけおい】☆
請負は労務供給契約の一種です。
請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約で、仕事の完成と報酬の支払いが対価関係にあることが必要です。
請負は完成された仕事の結果を目的とするもので、仕事を下請負に出すことも問題はありません。
ただし、契約に反してその仕事が完成しない場合は、債務不履行責任を負わなければならない契約です。
請負の目的物には、家屋の建築、道路の建設、橋梁の架設、洋服の仕立て、船舶や
車両の製作などの有形なもの、シナリオの作成、音楽演奏、講演、清掃などの無形なものが含まれます。
営業日記、地域の情報・出来事 一覧
日々営業日記
今日の不動産用語
2018/10/12
日々営業日記
自分の家の隣に新しくマンションが建築される計画が公表されたけど、日当たりは大丈夫???
2018/10/11
こんばんは!辛い物(韓国料理)が好きな小針です!
今日も宅建の勉強で学んだことをお伝えしたいと思います!
今回は「日影規制」についてです!
以前は「斜線制限」についてお話ししました!
簡単におさらいすると、
「道路」「隣地」「北側」に向かって建物の形を斜めにすることで、
日照・採光・通風を確保するための制限になります!
この斜線制限は建築物の高さを規制することによって間接的に日照を保護するものです。
ですが、都市が過密になり、高層建築物がどんどん建つようになるところのような
間接的な規制だけでは日照の保護が不十分です。
そこで、建築基準法では「日影規制」を設けています!
これは住宅地の中高層建築物が周囲の敷地へ落とす日影を一定の時間内に
制限することによって、直接的に日照を保護しようとするものです!
具体的な日影時間の限度は、1年のうちでもっとも日が短く、日照条件の悪い冬至日を基準に、地方公共団体が建築基準法に定められた数値の中から適切な数値を選び、建築物の高さを条例で定めることになっています。
タイトルにあるように、もしその家のある区域がもし日影規制対象区域であれば、
隣の家の敷地を暗くするような高い建物は建てることができないということに
なります!
以上今日の営業日記でしたー!
今日も宅建の勉強で学んだことをお伝えしたいと思います!
今回は「日影規制」についてです!
以前は「斜線制限」についてお話ししました!
簡単におさらいすると、
「道路」「隣地」「北側」に向かって建物の形を斜めにすることで、
日照・採光・通風を確保するための制限になります!
この斜線制限は建築物の高さを規制することによって間接的に日照を保護するものです。
ですが、都市が過密になり、高層建築物がどんどん建つようになるところのような
間接的な規制だけでは日照の保護が不十分です。
そこで、建築基準法では「日影規制」を設けています!
これは住宅地の中高層建築物が周囲の敷地へ落とす日影を一定の時間内に
制限することによって、直接的に日照を保護しようとするものです!
具体的な日影時間の限度は、1年のうちでもっとも日が短く、日照条件の悪い冬至日を基準に、地方公共団体が建築基準法に定められた数値の中から適切な数値を選び、建築物の高さを条例で定めることになっています。
タイトルにあるように、もしその家のある区域がもし日影規制対象区域であれば、
隣の家の敷地を暗くするような高い建物は建てることができないということに
なります!
以上今日の営業日記でしたー!
日々営業日記
今日の不動産用語
2018/10/11
☆位置指定道路【いちしていどうろ】☆
位置指定道路とは、幅員が4メートル以上の私道で、一定の技術的基準に
適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路をいいます。
この位置指定道路は、建築基準法上の道路と認められます。位置指定道路と
認められると、接道義務を果たしていることになり、建物を建てられるように
なります。
位置指定道路とは、幅員が4メートル以上の私道で、一定の技術的基準に
適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路をいいます。
この位置指定道路は、建築基準法上の道路と認められます。位置指定道路と
認められると、接道義務を果たしていることになり、建物を建てられるように
なります。
日々営業日記
道路内に建物を建てることはできるの!?
2018/10/09
こんばんは!辛い物(韓国料理)が好きな小針です!
今日も宅建の勉強で学んだことをお伝えしたいと思います!
今回は「道路規制」についてです!
以前は「接道義務」についてお話ししました!
簡単におさらいすると、
①建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければならない。
②道路の幅員は4m以上であること。
です!
ではこの接道義務を満たしていれば、道路内に建物を建てることが
できるのでしょうか???
・・・答えは原則として道路内に建物を建てることはできません!
道路に建物が建っていたら邪魔ですよね。(笑)
ですが「原則」と書いたように例外として道路内でも建築できる建物が
3つあります!
①地盤面下に設ける建築物(地下商店街・地下駐車場等)
②公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
③公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上および衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害する恐れがないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの(商店街のアーケードなど)
以上今日の営業日記でしたー!
今日も宅建の勉強で学んだことをお伝えしたいと思います!
今回は「道路規制」についてです!
以前は「接道義務」についてお話ししました!
簡単におさらいすると、
①建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければならない。
②道路の幅員は4m以上であること。
です!
ではこの接道義務を満たしていれば、道路内に建物を建てることが
できるのでしょうか???
・・・答えは原則として道路内に建物を建てることはできません!
道路に建物が建っていたら邪魔ですよね。(笑)
ですが「原則」と書いたように例外として道路内でも建築できる建物が
3つあります!
①地盤面下に設ける建築物(地下商店街・地下駐車場等)
②公衆便所や巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
③公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上および衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害する恐れがないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの(商店街のアーケードなど)
以上今日の営業日記でしたー!
日々営業日記
今日の不動産用語
2018/10/09
☆青田売り【あおたうり】☆
青田売りとは、造成工事や建築工事が完了していないのに、宅地や建物の販売などをすることをいいます。
未完成販売ともいいます。
完成前の説明と完成したものの内容が違うなどのトラブルが生じやすいので、
開発許可や建築確認など、工事に必要な行政の許可を受けてからでないと、
広告や契約をしてはならないことになっています。
青田売りとは、造成工事や建築工事が完了していないのに、宅地や建物の販売などをすることをいいます。
未完成販売ともいいます。
完成前の説明と完成したものの内容が違うなどのトラブルが生じやすいので、
開発許可や建築確認など、工事に必要な行政の許可を受けてからでないと、
広告や契約をしてはならないことになっています。