日本橋営業センター 小針 一のブログ

営業日記、地域の情報・出来事 一覧

日々営業日記
建物を建てるためにはどのような規制がかかるの!?③
2018/10/15
こんばんは!辛い物(韓国料理)が好きな小針です!

今日も宅建の勉強で学んだことをお伝えしたいと思います!

今回も「開発行為」の続きです!

前回は「開発行為とは」について書きました!

おさらいしますと、


「開発行為」とは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」


のことでした!


今回は「開発許可の例外」についてご説明します!

開発許可の例外として大きく分けて4つあります!


①規模の小さい開発行為
②農林漁業用建築物を建築する目的の開発行為
③公益上必要な建築物を建築する目的の開発行為
④都市計画事業の施工として行う開発行為など


1つずつ簡単にご説明します。

①は「区域」によって許可不要となる規模が異なります。
(例)市街化区域→1000㎡未満許可不要、市街化調整区域→規模関係なく許可必要

②の農林漁業用建築物とは、例えば「畜舎、温室、サイロ」などをいいます。
また、「農林漁業者が住む家」も許可不要です。

③の公益上必要な建築物とは「駅舎、公民館、図書館、変電所」などをいいます。

④の都市計画事業とは以前お話しした「土地区画整理事業」などが挙げられます。
その他の場合としては「非常災害のため必要な応急措置、仮設建築物の建築」など
が挙げられます。

この例外に当たらない場合は「都道府県知事の許可」が必要になります!


以上今日の営業日記でしたー! 
日々営業日記
今日の不動産用語
2018/10/15
☆オープンハウス【おーぷんはうす】☆

オープンハウスとは、中古マンションや一戸建の住戸を、予約なしで自由に
見学できるよう開放しておくことをいいます。

オープンルームともいいます。

明確な区別はありませんが、戸建ての場合をオープンハウス、マンションの場合をオープンルーム(OR)と表示することが多いようです。
日々営業日記
建物を建てるためにはどのような規制がかかるの!?②
2018/10/13
こんばんは!辛い物(韓国料理)が好きな小針です!

今日も宅建の勉強で学んだことをお伝えしたいと思います!

今回も「開発行為」についてです!

昨日は「開発行為の規制の趣旨と内容」について書きました!

おさらいしますと、

「開発行為」とは「建物を建てる目的で土地を造成すること」で、無秩序な開発を
防止するために原則「都道府県知事の許可制」がとられている

ということでした!

今回は「開発行為とは」という部分を具体的にご説明します!

ます、開発行為とは都市計画法で【主として建築物の建築または特定工作物の建設
の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更】をいいます。

「・・・って言われても分からないよ!」という方もいらっしゃると思うので、
1つずつ簡単にご説明いたします!

まず、「建築物の建築」とは「建築物の新築・増改築・移転」のことです。

次に「土地の区画形質の変更」とは「敷地を分割する、盛土や切土を行う、農地を
宅地にする」などが挙げられます。

そして一番聞き慣れないと思われる「特定工作物」ですが、これは2種類あります。

①第一種特定工作物・・・周辺の地域の環境悪化をもたらすおそれのある一定の
            工作物
(例)コンクリートプラント、アスファルトプラントなど

②第二種特定工作物・・・ゴルフコース(規模関係なし)、1haの野球場・テニス
            コート・遊園地など

これに該当するのであれば原則都道府県知事の許可が必要になります。

ですが、ここで書いた通り「原則」必要なので「例外」もあります!

つまり「都道府県知事の許可が不要」な場合があるということです!

例外についてはまた後日ご説明したいと思います!


以上今日の営業日記でしたー! 
日々営業日記
今日の不動産用語
2018/10/13
☆永小作権【えいこさくけん】☆

小作料という金銭を支払い、他人の土地で耕作や牧畜をする権利です。

この権利を持つ人を「永小作人」と呼びます。

永小作人は、土地の所有者との契約の範囲内で耕作や牧畜に従事し、その収穫物を
全て手にします。

民法が定める契約期間は20年以上50年以下です。

永小作権は抵当権の対象で、これを担保にした住宅ローンの申請なども可能です。

借地といっても、永小作権は地上物の所有そのものを目的とするものではないため、地上物の存在や消滅による影響を受けないのが特徴です。

なお、永小作権は農地改革によって買い取りの対象となり、現在はほとんど
利用されていません。

現在では、賃貸借によるものが多くなっています。
日々営業日記
建物を建てるためにはどのような規制がかかるの!?
2018/10/12
こんばんは!辛い物(韓国料理)が好きな小針です!

今日も宅建の勉強で学んだことをお伝えしたいと思います!

今回は「開発行為」についてです!

建物を建てるためには、土地の工事をして建物を建てられる土地に
造成しなければならない場所があります。

このように建物を建てる目的で土地を造成することを都市計画では「開発行為」
と呼びます!

ですが、様々な都市計画を決めても、無秩序な開発がされてしまっては意味がなくなってしまいます。

そのため都市計画法ではこの開発行為も制限しています!

開発行為については事前にチェックする必要がありますので原則「都道府県知事の
許可制」がとられています!

具体的な開発行為についてはまた後日お話ししようと思います!

以上今日の営業日記でしたー!     
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