日本橋営業センター 小針 一のブログ

営業日記、地域の情報・出来事 一覧

日々営業日記
今日の不動産用語
2018/10/19
☆空地【くうち】☆

空地とは、マンションの敷地内で建物が建っていない空間のことです。

空地は歩行者用通路や駐車場、植栽、提供公園などに活用されます。

空地が広いほど開放感があり、オープンスペースがたくさん確保でき、入居者に
必要な駐車場の確保もできるため、空地の広いマンションほど住み心地がよいと
されています。
日々営業日記
今日の不動産用語
2018/10/18
規約共用部分【きやくきょうようぶぶん】

マンション内の管理事務所や集会室など、あるいはマンション外の駐輪所や
倉庫など、住民が共有する部分です。

区分所有法に則り、管理組合が管理規約で決めます。共用部分には「法定共用部分」もあり、玄関ホールや共用廊下、共用階段、共用壁、共用天井、共用エレベーター、電気室、機械室などが該当します。

区分所有法で定められています。
日々営業日記
用途地域って何?③
2018/10/18
こんばんは!辛い物(韓国料理)が好きな小針です!

今日も宅建の勉強で学んだことをお伝えしたいと思います!

今回も「用途地域」の続きです!


前回は「13種類の用途地域」についてお話ししました!

最後の方に用途地域を「メインメニュー」とすると、実は「トッピング」も存在するということをお伝えしました!

ですので今回はこの「トッピング」についてお話しします!

用途地域の指定により、地域の色分けの基本的なことは決まりましたが、
さらに地域の特色を出していくためにはより多様な色分けを加える必要があります!

このために指定される地域地区を「補助的地域地区」といいます!

これがトッピングにあたるものです!

これは用途地域の範囲の中か外かで定められるものが決まっています。

(1)用途地域内にのみ定められるもの
①特別用途地域・・・土地利用の増進など、特別の目的のために定める

②高度地区・・・建物の高さの最高・最低を定める

③高度利用地区・・・建ぺい率の最高限度、容積率の最高・最低限度、
          建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める

④高層住居誘導地区・・・住居と住居以外の用途とを適正に配分し、
            利便性の高い高層住宅の建築を誘導する

⑤特例容積率適用地区・・・建築物の容積を促進して土地の高度利用を
             図るため定める


(2)用途地域内外に定められるもの
⑥特定街区・・・建物の高さの最高限度などを定める

⑦景観地区・・・街地の良好な街なみを形成・維持する

⑧風致地区・・・自然美を維持するため、地方公共団体の条例で建築や伐採を
        制限する

⑨防火・準防火地域・・・市街地における火災の危険を防除するため定める


(3)用途地域外にのみ定めるもの
⑩特定用途制限地域・・・地域の特性に応じて合理的なと特定の用途を制限する


これらをその地域の特色に合わせて指定することができます!

以上今日の営業日記でしたー!  
日々営業日記
用途地域って何?②
2018/10/16
こんばんは!辛い物(韓国料理)が好きな小針です!

今日も宅建の勉強で学んだことをお伝えしたいと思います!

今回は「用途地域」の続きです!

2か月前になってしまいますが、用途地域についてお話ししたのを
覚えていらっしゃいますか???

簡単におさらいすると、

【市街化区域(開発をする場所)を住居系・商業系・工業系に分けた地域】

のことです!

この用途地域は実は13種類に分類されています!

今回はこの13種類についてご説明したいと思います!


まずは「住居系」の地域です!

実は住居系の地域は去年1つ新しく「田園住居地域」が追加されて
8つになりました! 

第一種低層住居専用地域・・・低層住宅に係る良好な住居の環境を保護 
第二種低層住居専用地域・・・主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護 

第一種中高層住居専用地域・・・中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護 
第二種中高層住居専用地域・・・主として中高層住宅に係る良好な住居の環境
               を保護 

第一種住居地域・・・住居の環境を保護 
第二種住居地域・・・主として住居の環境を保護 
準住居地域・・・道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を
        図りつつ、これと調和した住居の環境を保護 

田園住居地域・・・農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る
         良好な住居の環境を保護 


次は「商業系」です!商業系は2つになります!

近隣商業地域・・・近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを
         主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進 
商業地域・・・主として商業その他の業務の利便を増進 


最後は「工業系」です。工業系は3つです!

準工業地域・・・主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進 
工業地域・・・主として工業の利便を増進
工業専用地域・・・工業の利便を増進


普段街を見たり、歩いたりする中で「この辺りは住居系かな~」とか、「ここは
工業系だな」とかは皆さんも何となく分かると思いますが、実はこれだけ細かく
分かれているんですね。(笑)


また、市街化区域にはこの用途地域を必ず定めることになっています!

用途地域を「メインメニュー」とすると、実は「トッピング」も存在します!

次はこの「トッピング」についてお話ししようと思います!


以上今日の営業日記でしたー! 
日々営業日記
今日の不動産用語
2018/10/16
☆角地【かどち】☆

角地とは、その区画の隣接する2つ以上の辺が、それぞれ道路に接する形状の
土地です。

前面道路の幅員にもよりますが、日当りや風通しが良かったり、建ぺい率が
緩和されているケースもあり、メリットが多い形状といえます。

そのため、土地価格は周辺の土地に比べて高くなるのが一般的です。

なお相対する2つの辺が、それぞれ道路に接する土地の形状は、二方道路という場合があります。
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