日本橋営業センター 小針 一のブログ

営業日記、地域の情報・出来事 一覧

日々営業日記
宅建本試験の結果!
2018/10/22
こんばんは!辛い物(韓国料理)が好きな小針です!

昨日10月21日宅建本試験がありました!

実は去年も受けたのですが、会場はまた違うところだったので新鮮な気持ちで受けることができました!

本番はあまり緊張することなく、リラックスして受験することができました。

解く前は自信がありましたが、いざ問題を解いてみると難しかったです。(笑)

解き終わってみて正直「大丈夫かな?」という不安がかなりありました。


試験が終わると予備校などから解答速報が出るのですが、私は港南台センターに
戻ってからの採点だったので、その不安のまま戻りました!

解答が出るまでそわそわが止まりませんでした。(笑)

ずっと立ったり、座ったりを繰り返したり、周りをうろちょろしたりしてました。(笑)

落ち着きのない子どもと一緒ですね。(笑)


18時頃ようやく各予備校などから解答が出始めていざ採点!

一問ずつ答えを先輩と確認しました。

一問一問確認するたびに手汗が止まらなかったです。(笑)

そして気になる結果は・・・







42点!!!

なんとか40点以上取ることができました!

合格予想点は36点前後のようなので一応大丈夫かな~とは思います。(笑)

合格結果発表は12月5日なので、まだ合格したとは言えませんが、
とりあえず一安心して、今日からまた気持ち新たに業務に取り組んで行きたいと
思います!


以上今日の営業日記でしたー!  


日々営業日記
今日の不動産用語
2018/10/22
☆公図【こうず】☆

公図とは、登記所が保管している土地台帳付属地図のことです。

公図は、登記された土地の地番や位置、形状などを表示するものですが、
明治初期の地租改正事業で作られたもので、都市部を除いてかなり不正確のものとなっています。

1960年に旧土地台帳法が廃止されたことで、公図は法的根拠を失い、
かわって各市町村が行っている地積調査などをもとに精度の高い地図(14条地図)を
作成しています。

しかしその完成には膨大な時間がかかるため、その間は公図が使われています。

公図は道路付きや隣地境界を知る手立てになり、登記所で閲覧でき、
法務局のホームページでも見ることができます。

ただし、公図は現地を正しく反映していないことがあるので、
不動産の取引に際しては、きちんとした測量が大切です。
日々営業日記
ついに明日は・・・
2018/10/20
こんばんは!辛い物(韓国料理)が好きな小針です!

「ついに明日は・・・」ということで、明日10月21日は何の日か皆さん
ご存知でしょうか???




・・・実は「私の誕生日!」ではなく(笑)、「宅建本試験の日」です!

今までたくさん宅建で勉強してきたことをブログに書いてきましたが、
今回は明日の意気込みをお伝えしたいと思います!

ブログを書いていて思うのですが、自分では理解しているつもりでも、
なかなか他の人に伝えるのはとても難しいことであると感じました!

ですが、こうして皆さんにお伝えすることでより理解が深まったと思います!

ブログを読んで下さった皆様誠にありがとうございます。


何よりこれまで勉強をする環境を作っていただいた港南台センターを始めとした
周りの方々には本当に感謝です。

改めて私は周りの方々に支えられていると感じました・・・

その期待を裏切らないように必ず合格します!!!


目標点数は・・・50点満点中50点!

満点目指して頑張ります!(笑)


以上今日の営業日記でしたー!  




日々営業日記
今日の不動産用語
2018/10/20
☆権利証【けんりしょう】☆

所有権の登記など不動産の登記をした後、登記名義人に交付される「登記済証」の
一般的な呼び名を権利証といいます。

権利証=「登記済証」は登記完了の後、申請書の副本(写し)や
原因証書(売買契約書等)に、登記済の証明印が押されて還付されます。

その後、移転登記等での申請を行う場合、本人確認のために申請書に
添付しなければなりません。

なお、現在は登記事務のコンピューター化が推進されており、本人確認のための
機能としての権利証(登記済証)は、「登記識別情報」(12桁のパスワード)に
移行しつつあります。
日々営業日記
宅地造成等規制法とは!?
2018/10/19
こんばんは!辛い物(韓国料理)が好きな小針です!

今日も宅建の勉強で学んだことをお伝えしたいと思います!

今回は「宅地造成等規制法」です!


この法律は宅地を造るときの法律になります!

宅地を造るために山を切り開く場合があります。

このような場合にいい加減な工事をされたのでは、後で崖崩れ等の災害が生じ深刻な被害が生じる場合があります。

そこで崖を造り出すような造成工事について許可を必要とし、ずさんな造成宅地が
生み出されることを防止する法律が「宅地造成等規制法」です!

しかし、宅地を造成するならばどこでも許可が必要となるわけではありません。

「宅地造成工事規制区域」と呼ばれる場所で都道府県知事の許可が必要となります!

これは都道府県知事が宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地または
市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を
行う必要があるものについて指定する区域です。

この区域で宅地造成を行う場合にはその工事に着手する前に都道府県知事の許可が
必要となります!

また、この工事は擁壁や排水施設の設置など宅地造成に伴う災害を防止するため
必要な措置が講ぜられたものでなければなりません!


以上今日の営業日記でしたー!  
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