第343回目は「特定街区」です。
特定街区とは・・・
都市計画において、市街地の整備改善を図るために街区の整備を行なう区域として指定された地区をいいます。
特定街区内では、一般的な建築規制を撤廃して、建築物の容積率、建築物の高さの最高限度、壁面の位置についてのみが特別に指定されます。
比較的自由に大規模な建築物の建築が可能となることから、大規模な都市開発プロジェクトにおいてよく活用される制度です。
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日々営業日記
不動産用語第343回
2018/12/06
日々営業日記
不動産用語第342回
2018/12/04
第342回目は「手付倍返し」です。
手付倍返しとは・・・
売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、売主が手付の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することを「手付倍返し」といいます。
この手付倍返しによる契約解除では、売主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされています(民法第557条第2項)。
手付倍返しとは・・・
売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、売主が手付の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することを「手付倍返し」といいます。
この手付倍返しによる契約解除では、売主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされています(民法第557条第2項)。
日々営業日記
不動産用語第341回
2018/12/04
第341回目は「手付流し」です。
手付流しとは・・・
売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、買主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」といいます。
この手付流しによる契約解除では、買主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされています(民法第557条第2項)。
手付流しとは・・・
売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、買主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」といいます。
この手付流しによる契約解除では、買主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされています(民法第557条第2項)。
日々営業日記
不動産用語第340回
2018/12/03
第340回目は「解除条件」です。
解除条件とは・・・
契約等の法律行為の効果が、将来不確定な事実が発生することによって消滅する場合の、当該不確定な事実をいいます。
例えば、マンション購入契約の際に、物件が完成するまでの間に転勤になったら契約を失効させるという条項を入れた場合、転勤になることは解除条件です。
そのような契約を解除条件付契約といいます。
その反対に、法律行為の効果の発生が、将来の不確定な事実にかかっている場合には、その事実を「停止条件」といいます。
解除条件は、法律効果が発生した後にそれを消滅させる条件、停止条件は法律効果を発生させる条件、というように対比して考えればわかりやすいです。
解除条件とは・・・
契約等の法律行為の効果が、将来不確定な事実が発生することによって消滅する場合の、当該不確定な事実をいいます。
例えば、マンション購入契約の際に、物件が完成するまでの間に転勤になったら契約を失効させるという条項を入れた場合、転勤になることは解除条件です。
そのような契約を解除条件付契約といいます。
その反対に、法律行為の効果の発生が、将来の不確定な事実にかかっている場合には、その事実を「停止条件」といいます。
解除条件は、法律効果が発生した後にそれを消滅させる条件、停止条件は法律効果を発生させる条件、というように対比して考えればわかりやすいです。
日々営業日記
不動産用語第339回
2018/12/03
第339回目は「停止条件」です。
停止条件とは・・・
法律行為の効果の発生が、将来の不確実な事実にかかっているときの、当該事実をいいます。
例えば、「宅建試験に合格したら給料を3割上げる」と約束した場合の「合格」が停止条件です。
逆に、法律効果が将来の不確実な事実によって消滅するとき、その事実を「解除条件」といいます。
停止条件とは・・・
法律行為の効果の発生が、将来の不確実な事実にかかっているときの、当該事実をいいます。
例えば、「宅建試験に合格したら給料を3割上げる」と約束した場合の「合格」が停止条件です。
逆に、法律効果が将来の不確実な事実によって消滅するとき、その事実を「解除条件」といいます。