大宮センター 池田 賢世のブログ

営業日記、地域の情報・出来事 一覧

日々営業日記
不動産用語第348回
2018/12/08
第348回目は「取引態様」です。


取引態様とは・・・  


不動産広告における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のことです。

不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」によれば、不動産広告を行なう際には、不動産会社の取引態様が「売主」「貸主」「媒介」 「代理」のどれに該当するかを明確に表示しなければならないとされています。

ただし、「媒介」については「仲介」という言葉でもよいこととされています。

日々営業日記
不動産用語第347回
2018/12/08
第347回目は「都心居住」です。


都心居住とは・・・  


都市の中心部に居住空間を確保することをいいます。

都心居住の効果として、

1.職住が近接した生活の実現
2.都市中心部への都市機能の集約
3.都市中心部の未利用地の活用
4.都市コミュニティの復活

などが期待されています。

都心居住推進のためには、賃貸住宅を含めた多様な住宅の供給、居住機能の充実を図るための既成市街地の整備(遊休土地の活用、防災・安全性の向上等)や福祉等の機能確保などが必要であると考えられています。

また、都心居住の推進は、コンパクトシティを実現する中心的な手法の一つでもあります。 

日々営業日記
不動産用語第346回
2018/12/07
第346回目は「特定所有者不明土地」です。


特定所有者不明土地とは・・・  


所有者不明土地のうち、現に建築物がなく、業務の用、その他の特別の用途に供されていない土地(簡易構造の小規模な建築物がある土地を含む)をいいます。

特定所有者不明土地については、地域福利増進事業を実施しようとする者が一定の手続きによって土地使用権を設定し、事業の用に供することができます。

また、事業認定を受けた収用適格事業または都市計画事業の企業地・事業地内にある特定所有者不明土地について、起業者・事業者は、都道府県知事の裁定によってその土地を収用または使用することができます。 

日々営業日記
不動産用語第345回
2018/12/07
第345回目は「特定工作物」です。


特定工作物とは・・・  


都市計画法における開発許可の対象となる、コンクリートプラント、ゴルフコース、テニスコート、墓園などのことです。

都市計画法では、建築物や工作物をつくる目的で宅地造成などを行なう場合には、開発許可を受ける必要があると定めています。
特定工作物は、この開発許可の対象となる工作物のことであり、次の2種類に区分されています。

①第一種特定工作物
周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れがある工作物であって、都市計画法施行令第1条第1項に規定されたもののことです。具体的には、コンクリートプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物です。

②第二種特定工作物
大規模な工作物であって、都市計画法施行令第1条第2項に規定されたもののことです。具体的には次のものです。
1)ゴルフコース(面積関係なし)
2)1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設 
3)1ha以上の墓園 

日々営業日記
不動産用語第344回
2018/12/06
第344回目は「特定行政庁」です。


特定行政庁とは・・・    


建築基準行政において、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長を、その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。

人口が25万人以上の市の市長は原則として特定行政庁であるほか、それ以外の市町村長も建築主事を置くことによって特定行政庁となります。

建築主事は建築確認等の業務を行なうが、違反建築物に対する措置等は特定行政庁の業務とされています。 

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