日本橋営業センター 小針 一のブログ

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日々営業日記
今日の不動産用語
2019/01/27
☆第1種住居地域【だいいっしゅじゅうきょちいき】☆

第1種住居地域とは、住居の環境を守るための地域です。

建ぺい率は50・60・80パーセント(ただし、角地は割増になることがあります)、
容積率は100~500パーセントです。

住居以外では、床面積3000平方メートルまでの一定の条件の店舗・事務所・ホテル・
ボーリング場やゴルフ練習場などが建てられます。

また、税務署・郵便局・警察署・消防署などは建物の規模に関係なく建てられます。

マージャン店・パチンコ店・カラオケボックスなどの遊戯施設は、規模にかかわらず建築できません。
日々営業日記
今日の不動産用語
2019/01/25
☆造作買取請求権【ぞうさくかいとりせいきゅうけん】☆

借家人の権利のうち、借家人が建物に付け加えた造作を、借家契約終了時に、
賃貸人に買取請求ができることを造作買取請求権といいます。

造作を付け加えることに対しての賃貸人の同意が必要で、買取価格は時価となります。

造作とは、電気・水道施設などの取り外しができないもの、畳や襖など個別性の高いもので、
エアコンなど取り外しができるものは造作にはなりません。

なお、借家人と賃貸人は双方合意の上で契約上、造作買取請求権を破棄する特約を結ぶことも可能です。
日々営業日記
今日の不動産用語
2019/01/24
☆善意【ぜんい】☆

法律上の善意とは法律行為の成否に影響を及ぼす可能性のある一定の事実や事情を
知らないことをいいます。

法律上の善意・悪意は道徳的な善意・悪意とは意味が異なり、
一定の事実を知っているか知っていないかという状態を意味します。

占有を例に挙げると、その占有が法的に正当ではないことを占有者が知らない場合は善意の占有、
また、泥棒などのように他人のものであることを知りながら占有している場合は、悪意の占有となります。

民法上でなぜ善意・悪意に分けることが必要かというと、
善意と悪意の差によって保護されるか否かが大きく変わってくる場面があるからです。
日々営業日記
今日の不動産用語
2019/01/20
☆すまい給付金【すまいきゅうふきん】☆

「すまい給付金」は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために導入された制度です。

住宅ローン減税も最大控除額が20万円から40万円まで拡充されますが、
所得税などから控除する仕組みであるため、収入が低い場合は効果は小さくなってしまいます。

すまい給付金制度は、住宅ローン減税拡充にも効果が発揮されない収入層に対し、
住宅ローン減税とあわせて一定の要件のもと給付金を支給する制度です。

消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、
10%に引き上げられた際には、収入額の目安が775万円以下の方を対象に
最大50万円給付する予定です。

ただし、ケースによって異なるので検討している方は詳細を確認した方がいいでしょう。
日々営業日記
今日の不動産用語
2019/01/18
☆商業専用地区【しょうぎょうせんようちく】☆

店舗や事務所の利便性を高めることを目的として、店舗や事務所を低層階とする規制で、
都市計画法において定められている特別用途地区の一つです。

商業専用地区では、住宅や工場などの建物を建築することが制限されています。
三井住友トラスト不動産日本橋営業センターでは、千代田区・中央区・江東区・墨田区を中心に数多くの物件を取り揃えております。 このエリアでのご売却・ご購入のご相談は日本橋営業センターまでお気軽にお寄せください。
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