先日、マンションの契約および決済引渡しを行わせていただきました。
売主様と買主様、遠方からご足労いただきありがとうございます。
とても良いマンションですので、
末永くお住まいください。
三井住友トラスト不動産 立川センター 関
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成約御礼
秀和第四東陽町レジデンス
2017/06/10
[取引態様:媒介]
日々営業日記
物件調査~私道の通行掘削~
2017/05/07
不動産の売却や購入の際に、重要な点がいくつかあります。
その中で、ベスト3に入る重要な点として、敷地の前面道路があります。
何気なく利用している道路ですが、いくつか種類があります。
今回はその中で私道(一般的には「しどう」と読みますが、市道との区別がつきにくいので、「わたくしどう」と読むことが多いです)。
私道の場合、道路の所有者が一般の方や不動産業者など様々です。
建築基準法上の道路の場合は、基本的にはその道上に障害物等を置いたり通れなくすることはできません。
ただ所有権がある方には、承諾を得ることが、後々のトラブル防止となります。
承諾がなくても売買をすることは可能ですが、承諾を得られた方が良いですので、
前面道路が私道の場合には、是非不動産売買の専門家にご相談ください。
三井住友トラスト不動産株式会社 立川センター 関 雅文
その中で、ベスト3に入る重要な点として、敷地の前面道路があります。
何気なく利用している道路ですが、いくつか種類があります。
今回はその中で私道(一般的には「しどう」と読みますが、市道との区別がつきにくいので、「わたくしどう」と読むことが多いです)。
私道の場合、道路の所有者が一般の方や不動産業者など様々です。
建築基準法上の道路の場合は、基本的にはその道上に障害物等を置いたり通れなくすることはできません。
ただ所有権がある方には、承諾を得ることが、後々のトラブル防止となります。
承諾がなくても売買をすることは可能ですが、承諾を得られた方が良いですので、
前面道路が私道の場合には、是非不動産売買の専門家にご相談ください。
三井住友トラスト不動産株式会社 立川センター 関 雅文
日々営業日記
物件調査~地中埋設物~
2017/04/16
地中埋設物について、
井戸や浄化槽、旧建物の基礎などが一般的な地中埋設物です。
また、最近では基礎の下に地盤補強のために、
杭を打ったりしますが、その杭も対象になります。
これらを知っている場合は、購入者の方へお伝えする必要があります。
また知らずに引渡しをして、後日出てきてしまった場合は、
基本的には、元所有者の方が撤去費用を支払う必要が出てきます。
契約形態等によって変わりますので、
現在売却予定でご心配の方は、お気軽にご相談ください。
三井住友トラスト不動産 立川センター 関
井戸や浄化槽、旧建物の基礎などが一般的な地中埋設物です。
また、最近では基礎の下に地盤補強のために、
杭を打ったりしますが、その杭も対象になります。
これらを知っている場合は、購入者の方へお伝えする必要があります。
また知らずに引渡しをして、後日出てきてしまった場合は、
基本的には、元所有者の方が撤去費用を支払う必要が出てきます。
契約形態等によって変わりますので、
現在売却予定でご心配の方は、お気軽にご相談ください。
三井住友トラスト不動産 立川センター 関
日々営業日記
物件見学~共同仲介~
2017/04/09
本日は、私が担当させていただいている、
愛川郡愛川町の中古戸建を、
他の不動産会社のお客様にご見学をしていただきました。
今回ご縁があるか分かりませんが、
こういった売主様の担当する会社と
買主様を担当する会社が異なることもあります。
こちらを共同仲介と言います。
売主様と買主様を同じ会社で担当させていただくこともあれば、
別々の場合もございます。
どちらの形態でも当社では全力でサポートさせていただきます。
三井住友トラスト不動産株式会社 立川センター 関 雅文
愛川郡愛川町の中古戸建を、
他の不動産会社のお客様にご見学をしていただきました。
今回ご縁があるか分かりませんが、
こういった売主様の担当する会社と
買主様を担当する会社が異なることもあります。
こちらを共同仲介と言います。
売主様と買主様を同じ会社で担当させていただくこともあれば、
別々の場合もございます。
どちらの形態でも当社では全力でサポートさせていただきます。
三井住友トラスト不動産株式会社 立川センター 関 雅文
日々営業日記
物件調査~筆界特定制度~
2017/04/06
主に土地を売却する際に、
測量(境界標の明示)が必要になることがあります。
また売却する際の範囲を明確にして、
売却後に土地の境界線について隣接地の方との
トラブルにならないようにする為や、
実際の面積が多い、少ない等を事前に把握するためです。
その中で、隣接地の方から境界線や境界標を確認していただき、
間違えがないことを「境界確認書」といった書面での取り代わしを、
お願いすることがあります。
こちらをすることにより、
比較的大きな土地を分割することが可能になります。
逆に、境界が確定できない場合、
分割することができなかったり、
売却する際に支障が生じる場合があり、
なかなかお話を進めることができません。
その際に、国の制度で筆界特定制度という、
国に境界を決定していただくことができる制度があります。
こちらは、測量費用にプラスアルファで費用が必要になってしまい、
また時間もかかってしまいますが、
一つの手段としては有効だと思います。
ただしデメリットもありますので、
お困りの方はお気軽にご相談ください。
測量(境界標の明示)が必要になることがあります。
また売却する際の範囲を明確にして、
売却後に土地の境界線について隣接地の方との
トラブルにならないようにする為や、
実際の面積が多い、少ない等を事前に把握するためです。
その中で、隣接地の方から境界線や境界標を確認していただき、
間違えがないことを「境界確認書」といった書面での取り代わしを、
お願いすることがあります。
こちらをすることにより、
比較的大きな土地を分割することが可能になります。
逆に、境界が確定できない場合、
分割することができなかったり、
売却する際に支障が生じる場合があり、
なかなかお話を進めることができません。
その際に、国の制度で筆界特定制度という、
国に境界を決定していただくことができる制度があります。
こちらは、測量費用にプラスアルファで費用が必要になってしまい、
また時間もかかってしまいますが、
一つの手段としては有効だと思います。
ただしデメリットもありますので、
お困りの方はお気軽にご相談ください。