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不動産の保有時における税金
Q1
私は12月に中古マンションを取得しました。12月は仕事が忙しかったので、翌年の1月に引越しをして、そのマンションに住むことにしました。私の場合、住宅ローン控除は取得した年の制度になるのでしょうか、それとも住み始めた年の制度になるのでしょうか。
A1
住宅ローン控除は、住宅を取得した年からではなく、その住宅に住み始めた年から適用を受けることになります。このため、取得の年と居住の年とで住宅ローン控除の制度の内容が変わる場合は注意が必要です。
Q2
自宅の売却に伴い敷地の面積を測量したところ、登記簿上の面積よりも若干少ないことが分かりました。このような場合、過去に納めた固定資産税をさかのぼって返してもらえるのでしょうか。
A2
前年度以前の各年度の固定資産税については、審査の申出の期間を過ぎてしまっているので還付を受けることはできません。当年度分の固定資産税については、納税通知書の交付を受けた日後3か月の期間内に所定の手続きをとることで減額を受けることができます。
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財産の贈与を受けたときにかかる税金
Q1
私は父から2,500万円、母から2,000万円それぞれ現金で贈与を受け、合わせて4,500万円で中古マンションを購入しようと考えています。相続時精算課税制度は、父と母それぞれからの贈与について適用を受けることができるのでしょうか。
A1
相続時精算課税制度は、父と子、母と子それぞれの関係において適用を受けることができます。したがって、それぞれの贈与について適用要件を満たしていれば、お父様・お母様それぞれからの贈与について、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。
Q2
マンションの購入にあたり、ちょうど良い機会と考え、妻と子に持分を持たせて登記をしたところ、税務署から「お買いになった資産の買入価額についてのお尋ね」という書類が送られてきました。妻と子が購入代金を支払っていない場合、持分を登記すると贈与税がかかるのでしょうか。
A2
購入代金を支払っていない人が、その不動産の持分を登記した場合は、贈与を受けたものとして取り扱われるのが原則です。しかし、その登記等が贈与税の課税の取扱いを知らずに行われた場合など、うっかりミスによるものである場合は、税務署の指導に従い正しい登記に戻せば贈与税は課税されません。ただし、登記の費用が二重にかかります。
Q3
私は贈与税の配偶者控除の適用を受けて、妻に土地・建物の贈与をしようと考えています。私の住まいは店舗と併用になっているのですが、その居住用部分だけを贈与して贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けることはできるのでしょうか。
A3
贈与税の配偶者控除は、専用住宅のみでなく店舗併用住宅についてもその居住用部分については適用が認められることになっています。また、店舗併用住宅の共有持分を贈与する場合は、まず居住用部分から優先的に贈与したものとして取り扱うことが認められます。