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財産を相続したときにかかる税金
Q1
私の父は、マンションを4,000万円で売却する契約を結び、手付金400万円を受け取った後、引渡しまでの間に死亡しました。相続人である私が残金の3,600万円を受け取りこのマンションの引渡しをしましたが、この場合、父の相続税の取扱いはどうなるのでしょうか。
A1
手付金の400万円は既にお父様が受け取られているので相続財産となります。加えて、その売買契約に基づく残代金の請求権(相続開始時における未収入金の額。ご質問の場合は3,600万円)が相続財産となります。
Q2
お墓には、相続税は課税されないと聞きましたが、先日亡くなった父親の遺産の一部でお墓を購入する場合も、そのお墓については相続税が非課税になると考えてよろしいでしょうか。
A2
お墓に相続税が課税されないのは、お亡くなりになられた方が生前に持たれていたお墓についてです。相続発生後に、その相続財産の一部で遺族がお墓を購入したとしても、その相続財産については相続税は非課税にはなりません。
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不動産の賃貸と税金
Q1
私は中古マンションを一室購入して不動産賃貸を始めようと考えています。このマンションは、売主が個人のため、建物の価額と土地の価額とが区分されていません。この場合、減価償却費の計算にあたり、建物の取得価額はどのようにして求めればよいでしょうか。
A1
建物の標準的な建築価額表(税務署等で確認することができます)でその建物の価額を求め、その建物の建築年月日からあなたが取得した日までの経過年数に応じた減価額をそこから控除することにより、あなたの取得時における建物の取得価額をもとめることができます。また、この場合の土地の価額は、マンション全体の価額から先に計算した建物部分の取得価額を差し引いて求めます。
Q2
私は今年、中古のアパートを投資用として購入しました。購入にあたり、不動産仲介会社に仲介手数料を支払ったのですが、この仲介手数料はその年の家賃収入に対する必要経費として、一括して費用で処理してよろしいでしょうか。
A2
ご質問の仲介手数料は、賃貸用不動産の購入のために支払った手数料ですから、家賃収入に対する必要経費として、一括して費用で処理することはできません。支払った仲介手数料は、そのアパートの購入代金における土地代・建物代の割合などの方法で按分して、土地・建物の取得価額にそれぞれ加えることになります。
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不動産の取引に関する消費税
Q1
住宅の家賃は原則として消費税等の課税対象とはならないとのことですが、敷地内に駐車場があるアパートの駐車場使用料については、消費税等の取扱いはどのようになるのでしょうか。
A1
アパートの各住戸について、自動車の有無にかかわらず一戸あたり一台以上の駐車場が割り当てられ、駐車場使用料が家賃に含まれている場合は、住宅に付随する駐車場として消費税等は非課税になります。このような場合以外は、アパート併設の駐車場であっても、住宅とは別に賃貸されているものとされ、駐車場使用料は消費税等の課税対象となります。