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不動産取得税
(7)免税点
取得した土地や家屋の課税標準額が、次に掲げる金額に満たない場合には、不動産取得税は課税されません。
・土地……………………………10万円
・家屋 建築にかかるもの……1戸につき23万円
その他のもの ………1戸につき12万円
(8)新築住宅の取得に係る課税標準の特例
次の要件を満たす居住用住宅を新築し、または新築住宅を取得した場合には、1住戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が価格から控除されます。
- ・
- 戸建住宅の場合………課税床面積が50m²以上240m²以下であるもの
- ・
- 共同住宅等の場合……独立的に区画された部分の課税床面積が50m²(マンション等の貸家の場合には40m²)以上240m²以下であるもの
(9)既存住宅の取得に係る課税標準の特例
個人が、次の要件のすべてに該当する既存住宅を取得した場合、1戸につき、その既存住宅が新築されたときにおいて控除することとされていたいわゆる新築住宅に係る課税標準の特例控除額が価格から控除されます。
- ①
- その住宅の取得者が、自己の居住の用に供するものであること
- ②
- その住宅の課税床面積が50m²以上240m²以下であること
- ③
- 次のいずれかの要件に該当していること
- イ.
- 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
- ロ.
- 上記イに該当しない住宅については、建築士等が行う耐震診断によって一定の耐震基準に適合していることが証明されたもの(なお、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。)
また、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものについても軽減措置があります。
なお、上記の価格から控除される特例控除額は、その既存住宅の新築の時期に応じ、それぞれ次表に掲げる金額とされています。