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不動産取得税
(1)不動産取得税の概要
不動産取得税とは、家屋の建築や、土地や家屋の購入などで不動産を取得した人に課税される税金です。
(2)不動産取得税が課税される不動産
不動産取得税が課税される不動産とは、土地および家屋をいいます。土地とは、田、畑、宅地、山林等の土地をいい、家屋とは、住宅、店舗、工場、倉庫等の建物をいいます。
(3)納税義務者
不動産取得税の納税義務者は、土地や家屋の取得者です(個人、法人のいずれでも納税義務者となります)。この場合の土地や家屋の取得については、有償・無償を問わず、また、売買、交換、贈与による取得か、家屋の新築による取得かも問いません。ただし、法定相続人が相続または遺贈で取得した場合には非課税となります。
(4)税額計算
不動産取得税の税額は、次の算式により計算します。
課税標準 × 税率 = 税額
(5)課税標準
不動産取得税の課税標準は、不動産の取得時におけるその不動産の価格とされています。
①不動産の価格
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格とされます。
②宅地評価の特例
令和9年3月31日までの間に行われた宅地および市街化区域農地等の宅地比準土地の取得に対しては、課税標準を土地価格の2分の1とする特例措置が講じられています。
(6)税率
不動産取得税の標準税率は次のとおりです。
・土地…………3%(令和9年3月31日までの取得)
・家屋 住宅…3%(令和9年3月31日までの取得)
店舗・事務所等……4%