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不動産取得税
(10)住宅用土地を取得した場合の税額の軽減
次の要件に該当する場合は土地の税額から一定額が減額されます。
①新築住宅用土地の取得
②自己が居住する既存住宅用土地の取得
③減額される額
次のイ、ロのいずれか多いほうの金額が税額から軽減されます。
- イ.
- 45,000円(税額が45,000円未満である場合には、その額)
- ロ.
- 土地1m²あたりの価格*×住宅の床面積の2倍(1戸あたり200m²が限度)×3%
*令和8年3月31日までに土地を取得した場合は、価格を2分の1にした後の額から1m²あたりの価格を計算します。
(11)軽減を受けるための手続き
①軽減を受けるための手続き
上記の軽減を受けるためには、住宅や住宅用地を取得した日から原則として60日以内に、「不動産取得税課税標準の特例適用申告書(家屋)」「不動産取得税減額適用申告書(土地)」を、所定の書類(すべて写しで可)を添えて、土地、家屋の所在地を所管する都道府県税事務所等に提出することが必要です。
②徴収猶予を受けるための手続き
土地を先に取得した人等が、その土地を取得してから新築の場合は3年(一定の場合は4年)以内に住宅を新築する、もしくは中古の場合は1年以内にその土地上の中古住宅を取得する、予定の場合は「不動産取得税減額予定の申告書」を提出することにより土地の取得に係る不動産取得税の徴収を猶予してもらうことができます。
最終的に、期限内に住宅を取得した場合に、軽減された税額をその時点で納付すれば良いことになります。