

相続の税務や贈与について、遺産を分割する場合に注意すべきこと、法人税など他の税法との関連、税務署の調査官の考え方などにも言及した実務アドバイスです。
本当の相続対策
相続税の相談会にお越しになられる方には、お元気な方が多いように思います。それでもほとんどの方が、ご自身亡き後のことをご心配されてのご相談です。
もちろん、税理士に相談するのですから、「相続税」のことや不動産の売却或いは不動産の賃貸などのご相談が多いです。
不動産の評価について尋ねられることもあるのですが、それをもとに概算ではありますが、相続税の計算の仕方などをお尋ねになるという流れも1つの定番です。
時々、相続税を支払いたくないので、1円もかからないようにする対策はないかとおっしゃられる方もなかにはおられます。
でも、少し考えてみてください。
税金がかからない場合って、どんなケースでしょうか。
ご存知のとおり、「基礎控除」以下の場合は、相続税はかかりません。
基礎控除の計算式は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
例えば、配偶者と子供2人だと、4,200万円になります。
この数字、都市部でご自宅を所有しており、それ以外にも貸付物件やご実家がある場合などを想定すると、不動産だけで、基礎控除の額に達する場合も珍しくはありません。
それで、税金が掛からないようにということになれば、そのほかの財産は持つことができないということになってしまいます。
預金が無くなるまで、贈与し続けますか?
現金や預金がないなど、現実的ではないことはおわかりですよね。
相続税の基礎控除額などに縛られていては、ご自分のライフプランは全く立てられないことは明白です。
通常の生活費のほかに、医療費が増える、また、施設に入居するためにもまとまった資金は必要になってきます。
ご家族の構成や年齢も各ご家庭で異なるものの、大切なのは、第一にご家族のこれからの生活、その次に考えるのが相続発生後のご遺族の生活ではないでしょうか。
生前に必要な資金の見積もり、残されたご遺族の当面の生活などを検討したプランを下敷きにしてはじめて、配偶者の税額軽減を含めた二次相続の対策や、小規模宅地の特例の適用、生前贈与など、無理のない相続税の節税について考えていくことができるのです。
もちろん、税負担についての正しい認識は必要ですが、税金も生活上のコストの1項目にしかすぎないことを忘れないでほしいと思います。
税金対策のために、生活の不都合や、ご家族間での不和が生じては、本末転倒も甚だしいと言わざるを得ません。
税金のことはまず横において、ご自身を大切にされること、これからの事を一度考えてみてはいかがでしょうか。(できればご家族で話し合われることもおすすめします。)
そのあと、ご相談に来ていただければ幸いです。
(ダメ出ししてしまうかもしれませんが…)
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