不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産(土地)活用のポイント第2章 不動産(土地)活用のポイントQ&A Q3.遊休地を駐車場として活用することが多いと聞きましたが、駐車場を経営するうえで注意すべきことは何ですか。

不動産(土地)活用のポイント

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「土地活用」は、資産運用の基本的な知識を身に付け、税制や税法上の特例を理解したうえで、資産全体を総合的に把握することが大切です。また、立地条件や広さ・形等によってもベストな活用方法は異なります。本コンテンツは、土地活用のポイントをQ&A、ケーススタディで解説しています。

第2章 不動産(土地)活用のポイントQ&A

1

遊休地を保有している場合

Q3

遊休地を駐車場として活用することが多いと聞きましたが、駐車場を経営するうえで注意すべきことは何ですか。

A

近隣の駐車場の需要と賃貸料の検討が必要です。駐車場は固定資産税・都市計画税の優遇措置がありません。相続税の課税についても、原則、特例の適用がありません。

解説

解説

遊休地を整地費用程度の少ない投資で駐車場に転用することを検討する際には、以下の点に注意しながら考えてください。

1.駐車場の立地条件を見極めることが大切

需要がどの程度見込まれるか事前に分析し、充分検討することが大切です。住宅地では月極駐車場、商業地区ではコイン式駐車場にするケースが多く見られます。

2.固定資産税等の優遇措置がない

住宅用地・アパート用地には負担の軽減を図る特例措置が設けられていますが、駐車場には特例措置の適用はありません。原則的な課税になりますのでアパート用地等と比較して重く感じられます。

3.相続税の課税の特例を受けるには…

青空駐車場の場合、想定される相続税の特例措置は、小規模宅地等の特例です。

青空駐車場が小規模宅地等の特例の適用に該当する要件は、一定の構築物の敷地の用に供されていることです。

特例の適用を受けるためには、駐車場にアスファルト等を敷きつめる、塀を設けるなどの構築物の存在が必要になります。

砂利を敷きロープを張るだけでは、小規模宅地等の特例の判断は難しいので詳しくは専門家にご相談下さい。

(注)小規模宅地等の特例について、詳しくはコラム 小規模宅地等の特例を受けると相続税が安くなる?を参照してください。