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盛土規制法による規制
【Q】
土地の盛土等に関して新たな規制が始まっていると聞きましたが、どのような規制でしょうか。また、規制区域内の土地所有者にどのような影響があるのでしょうか。
【回答】
土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」が2023年5月26日に施行されました。同法の施行により、指定区域内において一定規模の盛土等の行為を行うには都道府県知事の許可や届出が必要となります。また、同法は、指定区域内の土地の所有者等に対して、盛土等により災害が生じることのないよう土地を常時安全に保全する努力義務を規定しています。同法に違反する行為に対しては、3年以下の拘禁刑又は1000万円以下の罰金刑(法人については3億円以下の罰金刑)を規定しており、処罰規定も厳格化されています。
1盛土規制法
令和3年に静岡県熱海市で盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことを契機として、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」)が制定され、令和5年5月26日に施行されました。
同法の施行を受け、各自治体は規制区域等の指定を行い、同法に基づく規制を開始しています。なお、盛土規制法では「宅地造成」「特定盛土等」「土石の堆積」について以下のように定義しています。
「宅地造成」:宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令が定めるもの。
「特定盛土等」:宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令が定めるもの。
「土石の堆積」:宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令が定めるもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る)。
(1) 規制区域
都道府県知事は、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、「宅地造成」「特定盛土等」「土石の堆積」に伴い人家等に被害を及ぼしうる区域を下記ア、イの規制区域に指定します。
ア 宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺のエリアであって、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積が行われれば、これに伴う災害により人家等に危害を及ぼしうる区域
イ 特定盛土等規制区域
宅地造成等工事規制区域以外のエリアであって、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況等の社会的条件からみて、当該区域内の土地において特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により人家等に危害を及ぼしうる区域
(2) 規制の対象となる行為
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域内において、政令で定める「土地の形質変更」及び「土石の堆積」行為を行う場合には、あらかじめ都道府県知事による許可または届出が必要となります。工事の許可申請では、(ⅰ)工事の技術的基準、(ⅱ)工事主の資力と信用、(ⅲ)工事施行者の能力、(ⅳ)土地の所有者等の同意の有無、について審査を行います。また、一定規模の工事について、中間検査・定期報告・完了検査が義務付けられています。同法における規制対象となる工事は、下記表の通りですが、各自治体の条例により規制対象規模等を強化することが認められており、工事に際しては各自治体の条例を確認する必要があります。
(3) 責任の明確化
盛土規制法は、規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者に対して土地を常時安全な状態に保全する努力義務を規定しています。盛土等に伴う災害防止のために必要な措置が講じられていない場合、都道府県知事は、土地所有者等の他、工事施行者等に対して、勧告・改善命令を行います。
ア 保全義務
規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者は、盛土等(過去に行われた盛土等も含む)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持する努力義務があります。
イ 勧告
都道府県知事は、規制区域内において、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合には、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置をとることを勧告することができます。
ウ 改善命令
都道府県知事は、規制区域内において、宅地造成等に伴う災害防止のための必要な措置が取られていない若しくは不十分であるために、これを放置するときには、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合には、必要かつ相当な限度において、所有者、管理者、占有者に対して、擁壁の設置等の是正工事を行うことを命ずることができます。
また、都道府県知事は、土地の所有者等以外の者の不完全な工事等によって災害の発生のおそれが生じたことが明らかである場合には、相当と認められ、所有者等から異議がないときは、その行為をした者に対して、是正工事を行うことを命ずることができます。
(4)罰則措置
盛土規制法は、無許可行為、技術的基準違反、命令違反等の違反行為に対して、最大で3年以下の拘禁または1000万円の罰金刑(法人に対しては最大で3億円以下の罰金刑)に処するとし、厳罰化しています。
2まとめ
盛土規制法が施行され、各自治体による区域指定が行われ、規制が開始されています。同法では、盛土・切土による土地の形質変更だけでなく、一定規模の土石の堆積についても規定対象としています。各自治体の条例により規制対象行為を強化している場合があるため、工事に際しては条例等を確認する必要があります。
また、同法は、指定区域の土地の所有者等に対して、盛土等による災害の生じることのないよう土地を安全に保全すべき努力義務を規定しています。この所有者等の保全義務には区域指定前に行われた盛土等も含むため、過去に行われた盛土等も含め土地の安全点検を行う必要があります。また、第三者により同意なく土石の堆積が行われ、災害が生じることのないよう、所有地を適切に管理する必要があります。
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